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平成26年法改正に伴う特許・実用新案審査基準の改訂について

平成27年3月25日

特許庁

調整課

審査基準室

産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会WGの第3回会合(平成27年1月23日開催)での検討を踏まえ、「特許・実用新案審査基準」(以下、単に「審査基準」という。)の改訂案を作成し、平成27年2月4日から3月5日の間、意見募集を行ったところ、2件の御意見が寄せられました。
寄せられた御意見を踏まえてさらに検討を行い、審査基準の「パリ条約による優先権」及び「国内優先権」の章を改訂し、また、そのほか審査基準の中で引用している条文・条項名について平成26年法改正の内容に適合するよう審査基準の形式的な改訂を行いますので、お知らせします。

改訂後の審査基準は、平成27年4月1日以降の審査に適用されます。

<改訂後の審査基準>

<意見募集の結果>

  • 平成26年法改正に伴う「特許・実用新案審査基準」改訂案に対する意見募集の結果について

[参考]特許法改正に伴う「優先権」等の審査基準の改訂について

1. 平成26年特許法改正による優先権主張に係る規定の整備

平成26年3月11日に閣議決定された「特許法等の一部を改正する法律案」は、平成26年4月25日に可決・成立し、平成26年5月14日に法律第36号として公布されました。この法律は、平成27年4月1日から施行されます。
本法改正により、救済措置の拡充の一環として、特許法の優先権主張に係る規定の整備が行われました。具体的な改正内容は次のとおりです。

  • 優先権主張を伴う特許出願について、その優先期間内に当該特許出願をすることができなかったことに正当な理由があるときは、一定の期間内に限り当該優先権の主張をすることができるものとします。(新第41条第1項、新第43条の2第1項等(実用新案法にも同様の措置を講じます。))
  • 優先権の主張をする旨の書面について、出願と同時でなくとも一定期間内であれば提出できるものとし、その補正についても、一定期間内に限りできるものとします。(新第17条、新第17条の4、新第41条第4項、新第43条第1項等(実用新案法にも同様の措置を講じます。))
  • 新第41条、新第43条等の規定は、改正法の施行後にする特許出願に伴う優先権の主張について適用するものとします。

2. 審査基準改訂の概要

このような改正法の内容に適合するよう、次の事項について審査基準の形式的な改訂を行います。

  • (1)優先権の主張ができる期間(審査基準第Ⅳ部第1章及び第2章)
  • (2)審査基準の中で引用している条文・条項名
  • (3)改訂審査基準の適用時期

[更新日 2015年3月25日]

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