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平成27年3月25日
特許庁
調整課
審査基準室
産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会WGの第3回会合(平成27年1月23日開催)での検討を踏まえ、「特許・実用新案審査基準」(以下、単に「審査基準」という。)の改訂案を作成し、平成27年2月4日から3月5日の間、意見募集を行ったところ、2件の御意見が寄せられました。
寄せられた御意見を踏まえてさらに検討を行い、審査基準の「パリ条約による優先権」及び「国内優先権」の章を改訂し、また、そのほか審査基準の中で引用している条文・条項名について平成26年法改正の内容に適合するよう審査基準の形式的な改訂を行いますので、お知らせします。
改訂後の審査基準は、平成27年4月1日以降の審査に適用されます。
平成26年3月11日に閣議決定された「特許法等の一部を改正する法律案」は、平成26年4月25日に可決・成立し、平成26年5月14日に法律第36号として公布されました。この法律は、平成27年4月1日から施行されます。
本法改正により、救済措置の拡充の一環として、特許法の優先権主張に係る規定の整備が行われました。具体的な改正内容は次のとおりです。
このような改正法の内容に適合するよう、次の事項について審査基準の形式的な改訂を行います。
[更新日 2015年3月25日]
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