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「生物関連発明」の審査基準の改訂について

平成26年11月19日

特許庁

産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会WGの第2回会合(平成26年10月3日開催)での検討を踏まえ、「生物関連発明」の審査基準改訂案を作成し、平成26年10月8日から11月6日の間、意見募集を行いましたが、御意見はありませんでした。

「生物関連発明」の審査基準を改訂しますので、お知らせします。

改訂後の審査基準は、平成27年1月1日以降にされた特許出願について適用されます。

[参考]「生物関連発明」の審査基準改訂について

1. 引用条文の更新(審査基準第Ⅶ部第2章5.1)

特許法施行規則第27条の2第1項の改正に伴い、条文を引用している箇所について、改正後の条文に更新するとともに、改正により新たに規定された寄託機関である「条約の締約国に該当しない国(日本国民に対し、特許手続上の微生物の寄託に関して日本国と同一の条件による手続を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。)が行う機関指定に相当する指定その他の証明を受けた機関」を特許手続上の寄託機関として追加する。

2. 願書の記載事項について

改訂審査基準は、平成27年1月1日以降にされた特許出願について適用される。

[更新日 2014年11月19日]

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