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平成25年6月26日
特許庁
産業構造審議会知的財産政策部会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会の第8回会合(平成24年11月12日開催)及び第9回会合(平成25年1月10日開催)において、「発明の単一性の要件」及び「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の審査基準改訂について検討が行われ、第9回会合において審査基準改訂骨子が了承されました。
これを受け、「発明の単一性の要件」、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の審査基準改訂案、及び当該改訂案に関連する部分について「審査の進め方」の審査基準改訂案を作成し、平成25年3月6日から4月5日の間、意見募集を行いました。その結果を踏まえて、上記審査基準を改訂します。「発明の単一性の要件」の改訂審査基準は、平成16年1月1日以降の出願に対して、平成25年7月1日以降の審査に適用します。「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の改訂審査基準は、平成19年4月1日以降の出願に対して、平成25年7月1日以降の審査に適用します。
以下の(1)及び(2)の手順により、特許法第37条の要件以外の要件を審査する対象を決定する。
(1)特別な技術的特徴(STF)に基づく審査対象の決定
特許請求の範囲の最初に記載された発明又はその発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明のうち最初の一系列(※)の発明について特別な技術的特徴(STF)の有無を判断し、「STFを発見するまでにSTFの有無を判断した発明」及び「最初に発見されたSTFと同一の又は対応するSTFを有する発明」を、審査対象とする。
(※)請求項の番号の最も小さい請求項に係る発明を順次選択して形成される系列を、便宜上「最初の一系列」という。
(2)審査の効率性に基づく審査対象の決定
(1)において審査対象とした発明とまとめて審査を行うことが効率的である発明については、審査対象に加える。
例えば、下記(a)、(b)の発明は、まとめて審査をすることが効率的である発明として、審査対象に加える。
補正後の特許請求の範囲が補正前の特許請求の範囲に続けて記載されていたと仮定したときに、改訂後の「発明の単一性の要件」の審査基準によって審査対象となる補正後の発明については、特許法第17条の2第4項の要件を問わない。
「審査の進め方」の審査基準において、関連箇所の改訂を行った。
請求項1、2に係る発明に特別な技術的特徴は無く、請求項3に係る発明に特別な技術的特徴が発見された。請求項4、7から9に係る発明は、発見された特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する発明である。
また、請求項5、6、10から12に係る発明は、請求項1に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明である。ただし、請求項1に係る発明に対して追加された技術的特徴から把握される請求項11に係る発明が解決しようとする具体的な課題と、請求項1に係る発明が解決しようとする課題との関連性は低い。また、請求項1に係る発明に対して追加された請求項12に係る発明の技術的特徴と、請求項1に係る発明の技術的特徴との技術的関連性は低い。
請求項1から10に係る発明を審査対象とする。
請求項11、12に係る発明は、請求項1から4、7から9に係る発明について審査を行った結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明ではなく、かつ、まとめて審査を行うことが効率的であるといえる他の事情も無い場合には、審査対象から除外する。
補正前の請求項2、3に係る発明は、それぞれ補正前の請求項1、2に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明である。請求項1、2に係る発明には特別な技術的特徴が無く、請求項3に係る発明に特別な技術的特徴が発見された。この出願に対しては、請求項1、2に係る発明に新規性欠如、請求項3に係る発明に進歩性欠如の一回目の拒絶理由通知がなされている。当該拒絶理由通知後に、特許請求の範囲が、請求項3の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明である請求項①から③に係る発明、及び請求項3に係る発明に発見された特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する請求項④から⑥に係る発明に補正された。
補正後の請求項①から⑥に係る発明が、補正前の請求項1から3に係る発明に続けて記載されていたと仮定したとき(すなわち、補正後の請求項①から⑥に係る発明が、補正前の請求項4から9に係る発明であると仮定したとき)に、「第Ⅰ部第2章 発明の単一性の要件」の「3.1 審査対象の決定」に照らして、発明の単一性の要件以外の要件についての審査対象となる補正後の発明を、第17条の2第4項以外の要件の審査対象とする。
請求項①から⑥に係る発明は、請求項3に係る発明に発見された特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する発明であるから、第17条の2第4項以外の要件についての審査対象とする。
[更新日 2013年6月19日]
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