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審査基準の改訂について

令和2年12月16日
特許庁 調整課 審査基準室

産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第15回 審査基準専門委員会ワーキンググループでの検討結果を踏まえて、「特許・実用新案審査基準」(以下、単に「審査基準」という。)の改訂を行いました。

改訂後の審査基準は、令和2年12月16日以降の審査に適用されます。

改訂後の審査基準

審査基準改訂の概要

第I部 第2章 第8節「出願人との意思疎通及び審査のために必要な書類等の求め」の改訂の概要

  • 電子メールの活用等、コミュニケーションの充実化が社会全体で課題となりつつあること等を受け、令和2年10月15日に、「面接ガイドライン【特許審査編】」を改訂し、意思疎通の手段として、資料の送受信に電子メールを使用することを明確化しました。
  • そこで、審査基準においても、意思疎通の手段として、電子メールを使用することを明確化する改訂を行いました。

第I部 第2章 第2図の改訂の概要

  • 独⽴特許要件を満たして補正を却下しない場合、第I部 第2章 第6節「補正の却下の決定」では、拒絶理由が解消されていないと判断した場合は拒絶査定をするとある一方、第2図では、拒絶査定につながる矢印がなかったため、第6節の記載に整合するよう第2図を修正しました。

第III部 第2章 第2節「進歩性」の改訂の概要

  • 最三小判令和元年8月27日(平成30年(行ヒ)69号)「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」の参考情報を追加する改訂を行いました。
  • また、同日に改訂した「特許・実用新案審査ハンドブック」第III部 第2章 3202 「ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」(PDF:885KB)へのリンクを追加し、「引用発明と比較した有利な効果」に関する判断を最高裁判決に即して行うことを明確化する改訂を行いました。

第III 部 第2 章 第5 節「発明の新規性喪失の例外(特許法第30 条)」

  • 「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)において押印を求めている手続について見直しを行うこととされたこと、また、産業構造審議会 第13回 知的財産分科会において、申請手続等のデジタル化(紙・押印の原則廃止)による利用者の利便性向上を⽬指すこととされたこと等を受け、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の押印を廃止する改訂を行いました。

[更新日 2020年12月16日]

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