- 面接ガイドライン【特許審査編】 | 経済産業省 特許庁

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面接ガイドライン【特許審査編】

面接ガイドライン【特許審査編】の改訂について

2024年1月改訂

  • 出願人が希望する場合、出願人が使用する建物内等で出張面接を行うことが可能となります。
  • 電子メールによる担当審査官への面接依頼、及び、補正案等の送付の際の電子メールによる事前連絡が可能となります。

2023年8月改訂

面接希望が審査を担当する審査官に速やかに且つ着実に伝わるようにするため、面接の依頼について、急ぎの面接を希望する場合の連絡手段を明確化します。(ガイドライン3.1参照)

2022年5月改訂

弁理士法の改正に伴い、「特許業務法人」の記載を「弁理士法人」に変更します。

2020年12月改訂

上申書・委任状の記載例から押印欄が削除されます。

2020年10月改訂

主な改訂事項は、以下のとおりです。

1.オンライン面接

「テレビ面接」は、「オンライン面接」に呼称変更されます。オンライン面接は、従来実施しているテレビ会議システムによる面接に加えて、Webアプリケーションを利用した面接を包含します。

2.面接記録等の送付

オンライン面接の面接記録は、電子メールで出願人側応対者に送付されます。応対記録についても、出願人側応対者が内容の確認を希望した場合には、電子メールで送付されます。

3.面接記録の氏名欄の自署

氏名欄への自署は、出席者が希望しない限り不要となります。

4.補正案等の送付

電子メールによる応対において、補正案等は電子メールの本文に記載せず、PDF形式等の添付ファイルとする旨が明記されます。また、未公開案件についても、電子メールによる補正案等の送付が可能となります。

5.電子メールの活用

資料の送受信には原則として電子メールを使用することとします。

面接ガイドライン【特許審査編】のポイント

1.面接の範囲

この「面接ガイドライン」でいう「面接」とは、審査官と代理人等とが特許出願の審査に関わる意思疎通を図るための面談を意味します。また、特許出願の審査に関わる意思疎通を図るための「電話・電子メールによる連絡」は、面接に準ずる手続として取り扱います。「面接」には、引用文献番号の問合せを含みますが、①面接日時や場所の調整、面接の出席者等の連絡といった単なる事務連絡、②審査進行状況伺い等、出願内容に関わらないものは含みません(1.1)。

2.面接の依頼

面接の依頼は、「代理人等」(代理人がいる場合は代理人、代理人がいない場合は出願人本人や責任ある応対をなし得る知財部員等)から行ってください。審査官からの依頼も代理人等に対して行います。面接の趣旨や内容は具体的にお願いします。連絡の手段は、特許庁ウェブサイト、電話・電子メール、上申書のいずれかを用います。また、INPIT近畿統括本部または全国の経済産業局等知的財産室でも面接の申込みを受け付けています。ただし、急ぎの面接を希望される以下の場合には、それぞれに示した手段でご連絡ください 。

  • まだ拒絶理由通知がされていない出願:

    調整課地域イノベーション促進室まで、面接申込フォーム*1又は電話にてご連絡ください。

  • 既に拒絶理由通知がされた出願:

    拒絶理由通知書に記載された担当審査官まで、電話にてご連絡ください。

なお、オンライン面接の申込みにあたっては、電子メールのアドレスが必要です(3.1)。
電子メールで担当審査官に面接の依頼をする場合は、代理人等の氏名・所属、出願番号、電話番号、及び、面接希望である旨を記載してください。また、電子メールの件名は例に従い記載してください。(例:「面接希望 特願2023-999999」)

*1 「面接(出張面接・オンライン面接)について」の「申込要領」の「面接申込フォームはこちら」からご連絡ください。

3.面接の受諾

代理人等からの面接の依頼があった場合、審査官は、原則、一回は面接を受諾します*2。ただし、面接の依頼に対し、審査官が審査室の長(審査長・技術担当室長)と協議した結果、面接の趣旨を逸脱するおそれがあるなど面接を受諾することが適当でないと判断した場合には受諾しないことがあります。面接を受諾しないと判断した場合、審査官は、代理人等に、面接を受諾しない理由を電話等で連絡し、面接を受諾しない理由を記載した応対記録を作成します(3.2)。

*2 面接の依頼を一回受諾したならば、その後の面接依頼を受諾しないということではありません。

4.出願人側の応対者の要件

  • 「責任ある応対をなし得る者」が応対してください(4.1)。
  • 代理人が選任されている場合は、代理人と面接を行います。弁理士事務所員は同席できますが、選任された代理人に助言する場合に限られ、審査官側応対者と直接的に意思疎通を図ることはできません。代理権を有しない弁理士も弁理士事務所員と同様です。責任ある対応をなし得る知的財産部員等は同席して審査官と直接的に意思疎通を図ることが可能です。なお、やむを得ない事情がある場合(脚注8)は、代理人が出席しなくても、出願人本人又は責任ある応対をなし得る知的財産部員等による面接の申込みや応対を行うことを例外的に可能とします。この場合は、当該知的財産部員等と代理人の間で連絡を取るようにしてください(4.1(1))。
  • 代理人が代理していない場合は、原則、出願人本人と面接を行います。ただし、出願人本人が法人の場合であって、当法人の知的財産部員等が責任ある応対をなし得る者である場合に限り、知的財産部員等と面接を行うことが可能です(4.1(2))。
  • 知的財産部員等については、必要に応じて、身分証明書等により、本人確認を行います(4.1(2))。

5.電話・電子メールによる連絡

出願の審査に関わる意思疎通を図る場合は、電話・電子メールによる連絡も、出願人側応対者の要件を満たす必要があります。この要件を満たさない者からの連絡があった場合は、出願人側応対者としての要件を満たす者からの連絡を要請する、又は、委任状の提出を求める等の対応を行います(6.1)。なお、出願人側応対者は、電子メール等により補正案等を送付する場合、必ず事前に電話又は電子メールで審査官(補)にご連絡ください。ただし、急ぎの場合は、電話で審査官(補)にご連絡ください。また、電子メールにて補正案の確認を依頼する場合、電子メールの件名は例に従い記載してください。(例:「補正案の確認依頼 特願2023-999999」)

6.不適切な面接等の事例

面接ガイドライン【特許審査編】の「7.不適切な面接の事例」に該当することがないよう御留意をお願いします。

[更新日 2024年1月10日]

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