「食品の用途発明に関する審査基準」、「特許法条約への加入等を目的とした特許法等の法令改正に伴う審査基準」、「特許権の存続期間の延長登録出願に関する審査基準」の改訂について
平成28年3月23日
特許庁
調整課
審査基準室
産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会WGの第7~9回会合での検討を踏まえ、「特許・実用新案審査基準」(以下、単に「審査基準」という。)の改訂案を作成し、平成28年2月10日~3月10日の間、意見募集を行いました。
その結果を踏まえて、上記審査基準を改訂します。
以下の改訂審査基準は、平成28年4月1日以降の審査に適用されます。
- 食品の用途発明に関する改訂審査基準
- 特許権の存続期間の延長に関する改訂審査基準
以下の改訂審査基準は、平成28年4月1日以降の出願に適用されます。
- 特許法条約への加入等を目的とした特許法等の法令改正に伴う改訂審査基準
食品の用途発明に関する審査止めの運用(特許庁ホームページ参照)及び延長登録出願に関する審査止めの運用(特許庁ホームページ参照)は、平成28年3月31日をもって終了します。
改訂後の審査基準
意見募集の結果
審査基準改訂の概要
(i)食品の用途発明に関する審査基準改訂の概要
- (1)食品に関する発明の請求項に用途限定がある場合には、用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を有するものとして認定する。
- (2)ただし、動物、植物については、用途限定が付されたとしても、そのような用途限定は、動物、植物の有用性を示しているにすぎないから、用途限定のない動物、植物そのものと解釈する。
(ii) 特許法条約への加入等を目的とした特許法等の法令改正に伴う審査基準改訂の概要
- (1)「先願参照出願」の章を新設して、制度の概要、先願参照出願の要件及び効果、実体的要件についての判断(明細書及び図面に記載した事項が、先の出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内かどうかの判断)並びに実体的要件についての判断に係る審査の進め方について記載。
- (2)上記実体的要件についての判断は、新規事項の追加の例による。
- (3)その他、平成27年改正特許法等の施行に伴う形式的な修正
(iii) 特許権の存続期間の延長登録出願に関する審査基準改訂の概要
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(1)本件処分と先行処分がされている場合における「特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であった」か否かの考え方
本件処分及び先行処分の対象となった医薬品類の製造販売の行為又は農薬の製造・輸入の行為が延長登録出願に係る特許発明の実施行為に該当する場合は、以下のように考える。
延長登録出願に係る特許発明の種類や対象に照らして、医薬品類又は農薬としての実質的同一性に直接関わることとなる審査事項について両処分を比較し、先行処分の対象となった医薬品類又は農薬の製造販売が、本件処分の対象となった医薬品類又は農薬の製造販売を包含すると認められるときは、延長登録出願に係る特許発明の実施に本件処分を受けることが必要であったとは認められない。
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(1-1)各特許発明における「実質的同一性に直接関わることとなる審査事項」の考え方
最高裁判決に倣い、政令で定める処分が、「医薬品の製造販売の承認」、「体外診断用医薬品の製造販売の承認」、「再生医療等製品の製造販売の承認」又は「農薬の登録」であって、特許発明が「物の発明」、「製造方法の発明」又は「製剤の発明」の場合について例示。
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(1-2)包含の定義
両処分が一部重複する場合や先行処分が本件処分に完全重複する場合も包含の一態様とする。
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(2)願書の記載事項
本件処分と先行処分との違いを明確にする必要がある場合には、願書の記載事項における「第67条第2項の政令で定める処分の内容」の「用途」欄に、「用法、用量」を記載することができる。
[更新日 2020年4月15日]
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