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平成27年11月18日
特許庁
平成27年11月17日に、特許権の存続期間の延長登録出願(以下、「延長登録出願」という)に関する最高裁判決(平成26年(行ヒ)第356号)が言い渡され、特許庁の上告が棄却されました。
これを受けて、延長登録出願に関する審査基準及び審査の取扱いは、以下のようにします。
「特許・実用新案審査基準 第IX部 特許権の存続期間の延長」の改訂を検討します。
改訂審査基準は平成28年春頃を目処に公表する予定です。
先行医薬品類又は先行農薬についての処分が存在する延長登録出願の審査の着手は、原則として、改訂審査基準の公表まで止めることとします。
なお、改訂審査基準の公表以前に上記の取扱いを変更する場合は、改めてお知らせします。
[更新日 2015年11月18日]
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