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令和5年3月22日
特許庁 調整課 審査基準室
特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日法律第42号)の施行(施行日:令和5年4月1日)により、特許法等において特許権等の権利回復の要件が変更され、期間徒過の要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されます(※)。本改正の施行に伴い、「特許・実用新案審査基準」(以下、単に「審査基準」という。)の形式的な改訂を行います。
改訂後の審査基準は、令和5年4月1日以降の審査に適用されます。
※詳細については、以下のページを参照してください。
期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されます
[更新日 2023年3月22日]
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