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平成27年6月10日
特許庁
平成27年6月5日に、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(物の発明に係るクレームにその物の製造方法が記載されている場合)に関する最高裁判決(平成24年(受)第1204号、平成24年(受)第2658号)がありました。
これを受けて、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査基準及び審査・審判の取扱いは、以下のようにします。
「特許・実用新案審査基準 第I部 第1章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の改訂について検討を開始します。
プロダクト・バイ・プロセス・クレームについては、現在、本件最高裁判決を受けた取扱いの検討を行っていることから、7月上旬頃までの当面の間、審査・審判において、本件最高裁判決の判示内容に関する判断を行わないこととします。
7月上旬頃を目途に、審査・審判における取扱いの検討結果をお知らせする予定です。
[更新日 2015年6月10日]
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