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令和4年4月
商標審査便覧について、以下の改訂を行いましたのでお知らせいたします。
令和4年4月1日施行の特許法等の一部を改正する法律(令和3年法律第42号)による弁理士法改正への対応及び審査運用の明確化を目的として、商標審査便覧の改訂を行いました。
第3条第1項柱書の要件に関する審査運用の明確化
具体的な改訂箇所は以下のとおりです。
番号 | タイトル | 理由又は内容 | |
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改訂(R4.4) | 41.100.04 | 「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする」ことができない蓋然性が高い商標登録出願について |
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[更新日 2022年4月1日]