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商標審査便覧の改訂のお知らせ

令和4年4月

商標審査便覧について、以下の改訂を行いましたのでお知らせいたします。

改訂のポイント

1. 概要

令和4年4月1日施行の特許法等の一部を改正する法律(令和3年法律第42号)による弁理士法改正への対応及び審査運用の明確化を目的として、商標審査便覧の改訂を行いました。

2. 改訂内容

第3条第1項柱書の要件に関する審査運用の明確化

改訂内容の一覧

具体的な改訂箇所は以下のとおりです。

改訂箇所一覧
  番号 タイトル 理由又は内容
改訂(R4.4) 41.100.04 「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする」ことができない蓋然性が高い商標登録出願について
  • 「特許業務法人」の記載を「弁理士法人」に修正
  • 〈例〉で列挙している国家資格の役務に関して、国家資格を有する個人及び当該業務を行い得る法人であることの確認方法を実態に合わせて明確化
  • 「2.同一出願人による「業務を行うために法令に定める国家資格等を有することが義務づけられている役務について当該資格等を有していること等の証明書類」の提出の省略について」を新設

[更新日 2022年4月1日]

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