ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 基準・便覧・ガイドライン> 商標> 商標審査便覧> 商標審査便覧の改訂について> 商標審査便覧の改訂のお知らせ
ここから本文です。
令和5年1月
商標審査便覧について、以下の改訂を行いましたのでお知らせいたします。
審査における取扱いの明確化及び令和5年2月1日発効の「標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書に基づく規則」及び「標章の国際登録に関するマドリッド協定に関する議定書の適用のための実施細則」の改正(以下、マドプロ規則等改正)への対応等を目的として、商標審査便覧の新設・改訂を行いました。
(1)セントラルアタック後の再出願に係る取扱いの新設
(2)マドプロ規則等改正により、音声ファイル(MP3)や動画ファイル(MP4)で表された商標が「商標登録を受けようとする商標」とみなされることに伴う、国際商標登録出願に係る動き商標(音と映像の組合せからなるマルチメディア商標を含む。)及び音商標の審査運用に関する便覧の改訂、及び、国際登録出願に関する本国官庁の審査運用に関する便覧の改訂
(3)「WTO加盟国によって保護されているぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示リスト」の更新
(4)根拠様式等の修正
※(2)については、マドプロ改正規則等の発効予定日に合わせ、令和5年2月1日に施行します。
具体的な改訂箇所は以下のとおりです。
番号 | タイトル | 理由又は内容 | |
---|---|---|---|
改訂(R5.1) | 目次・分類表 |
|
18.01の追記及び18の追記 |
新設(R5.1) | 18.01 | セントラルアタック後の再出願に係る取扱い | 審査運用を明確化 |
改訂(R5.2) | 52.01 | 動き商標の願書への記載について | マドプロ規則等改正に伴い、「3.国際商標登録出願における動き商標の取扱い」を追記 |
改訂(R5.1) | 54.01 | 色彩のみからなる商標の願書への記載(商標の記載)について | 脚注2及び脚注3の備考の修正 |
改訂(R5.2) | 55.01 | 音商標の願書への記載及び物件について | マドプロ規則等改正に伴い、「4.国際商標登録出願における音商標の取扱い」を追記 |
改訂(R5.1) | 56.01 | 位置商標の願書への記載について | 脚注2の備考の修正 |
改訂(R5.1) | 89.01 | 商標登録出願に関する情報提供について | 参考の様式の修正 |
改訂(R5.2) | A2.01 | 国際登録出願に係る商標と基礎登録又は基礎出願に係る商標との同一に関する取扱い | マドプロ規則等改正に伴い、[説明](1)⑤を追記 |
改訂(R5.2) | A2.02 | 基礎登録又は基礎出願が立体商標である場合の商標の同一に関する取扱い | マドプロ規則等改正に伴い、1.の国際登録出願の願書の商標を記載する枠を最大8cm平方から最大20cm平方に修正 |
改訂(R5.1) | A2.03 | 基礎登録又は基礎出願に係る商標が標準文字による場合の国際登録出願における標準文字の宣言と商標の同一に関する取扱い | 1.の記載を修正 |
改訂(R5.1) | A2.04 | 色彩を構成要素としている商標の同一に関する取扱い | [説明]及び(注)の記載を修正 |
改訂(R5.1) | A2.07 | 国際登録出願に係る商標の記述についての取扱い(商標法第5条第4項で規定する商標の詳細な説明を除く) | 1.の記載及び[説明](1)の記載を修正 |
改訂(R5.1) | A2.08 | 国際登録出願に係る商標の記述及び色彩に係る主張についての取扱い(商標法第5条第4項で規定する商標の詳細な説明について) | 1.の記載を修正 |
改訂(R5.1) | A3.01 | 国際登録出願に係る商品又は役務の同一に関する取扱い | 3.の記載並びに[説明]の(2b)、(2c)及び(3)の記載を修正 |
改訂(R5.1) | A3.03 | 国際登録出願に係る商品及び役務の記載に関して国際事務局から欠陥の通報があった場合の取扱い | 1.の記載を修正 |
改訂(R5.1) | 巻末資料2-2 | WTO加盟国によって保護されているぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示リスト | 更新 |
[更新日 2023年1月12日]