ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 基準・便覧・ガイドライン> 商標> 商標審査便覧> 商標審査便覧の改訂について> 商標審査便覧の改訂のお知らせ
ここから本文です。
令和5年4月
商標審査便覧について、以下の改訂を行いましたのでお知らせいたします。
特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日法律第42号)の商標権の回復等に係る改正条文が令和5年4月1日に施行されることに伴い、商標審査便覧の改訂を行いました。
(1)40.04 商標権の存続期間が満了した商標を引用する拒絶理由の通知
(2)A8.01【別紙】基礎登録又は基礎出願における対象となる事実と国際事務局への通報時期について
商標権の存続期間の更新登録申請期間経過後、又は、登録料の分割納付がされた場合の後期分割登録料の納付期間経過後においても、一定の要件の下(故意でない基準)、更新登録の申請、又は、必要な登録料の納付を認めることになったことに伴い、改正条文に合わせた記載に改訂
[更新日 2023年4月3日]