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令和8年3月
商標審査便覧について、以下の改訂を行いましたのでお知らせいたします。
コンセント制度に関する商標審査基準の改訂に伴い、商標審査便覧の改訂を行いました。本改訂は、改訂商標審査基準(第17版)の適用に合わせ、令和8年4月1日以降の審査に適用されます。
商標審査基準の改訂により、コンセント制度における混同を生ずるおそれがないと判断できる場合が以下のとおり一部明確化されました。
これを踏まえ、「混同を生ずるおそれがない」の判断における具体的運用を整理した本便覧において、主に上記②の点に関する具体的運用を追記しました。
審査基準改訂に伴い、第4条第1項第11号の審査運用として設けられていた便覧42.111.03「出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱い」を削除するとともに、第4条第4項において、支配関係の存在により混同を生ずるおそれがないものとして取り扱う場合の具体的運用を整理した便覧を新設しました。
具体的な改訂箇所は以下のとおりです。
| 番号 | タイトル | 主な理由又は内容 | |
|---|---|---|---|
| 改訂 | 目次 | ・42.400.03 ・42.111.03 |
42.400.03の追記及び42.111.03の削除 | 改訂 | 42.400.01 | 先願に係る他人の登録商標の例外に関する審査の具体的な取扱い | 具体的な取扱いの整理 |
| 改訂 | 42.400.02 | 第4条第4項の主張に係る資料の取扱い | 運用の明確化及び記載の不備の修正 |
| 新設 | 42.400.03 | 支配関係の存在により混同を生ずるおそれがないものとして取り扱う場合の審査運用について | 具体的な取扱いの整理 |
| 削除 | 42.111.03 | 出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱い | 42.400.03の新設に伴い削除 |
| 改訂 | 41.100.04 | 「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする」 ことができない蓋然性が高い商標登録出願について | 記載の不備の修正 |
| 改訂 | 便覧巻末資料2-2「WTO加盟国によって保護されているぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示リスト」 | リストの更新 |
[更新日 2026年3月31日]
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審査業務部商標課商標国際分類室 TEL:03-3581-1101 内線2836 |