商標審査基準〔改訂第12版〕について
平成28年3月
特許庁審査業務部商標課
商標審査基準室
産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループ(以下、「商標審査基準WG」と言う。)第11回から第15回における検討を踏まえ、「商標審査基準」の改訂案を作成し、平成28年1月26日から平成28年2月24日までの間、意見募集を行いました。
その結果を踏まえて、商標審査基準WGにおいて再度検討を行い、この度、「商標審査基準」を改訂します。改訂された「商標審査基準」〔改訂第12版〕(PDF:1,497KB) は、平成28年4月1日以降の審査に適用されます。
(参考)
<商標審査基準改訂のポイント>
- (1) 商標の使用について、法令に定める国家資格等が必要な場合において、当該資格を有しないことが明らかなときは商標法第3条第1項柱書に該当することを明記(商標法第3条第1項柱書)
- (2) 書籍等の題号について、その商標が商品の内容等を認識させる場合について、具体的事情を明記(商標法第3条第1項第3号)
- (3) 商標がその商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等を普通に用いられる方法で表示したものとしてのみ認識させる場合等の具体的事情を明記(商標法第3条第1項第6号)
- (4) 使用による識別力に関し、近時の裁判例等を踏まえ商標や商品又は役務の同一性等について明記(商標法第3条第2項)
- (5) 国・地方公共団体の著名な標章等と同一又は類似の商標の取り扱いについて、具体例とともに判断基準を明確化(商標法第4条第1項6号)
- (6) その他
- 近時の裁判例等を踏まえて、商標法第3条第1項各号に該当する例示を変更
- 用語の統一化
[更新日 2016年5月11日]
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