商標審査基準〔改訂第15版〕について
令和2年3月
特許庁審査業務部商標課
商標審査基準室
産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループ(以下、「商標審査基準WG」と言う。)第27回及び第28回における検討を踏まえ、「商標審査基準」の改訂案を作成し、令和元年12月20日から令和2年1月20日までの間、意見募集を行いました。
その結果を踏まえて、第29回商標審査基準WGにおいて再度検討を行い、この度、「商標審査基準」を改訂します。改訂された「商標審査基準」〔改訂第15版〕(PDF:3,163KB)は、令和2年4月1日以降の出願に適用されます。
<商標審査基準改訂のポイント>
- (1)現行審査基準の立体商標の項を論点ごとに整理するとともに、店舗の外観・内装に係る立体商標の事例を追加(商標法第3条第1項柱書)。
- (2)商品等の形状からなる立体商標の識別力の審査について、商標審査便覧に記載されている判断基準を追記。また、建築、不動産業等を指定役務とする場合に、立体商標の形状が建築物の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎないときは識別力無しとする判断について、建築物の形状に「内装」の形状を含むことを追記(商標法第3条第1項第3号)。
商標法第3条第1項第3号に該当しない店舗等の形状からなる立体商標についても、上記3号と同様の趣旨から必要な修正を行った(商標法第3条第1項第6号)。
- (3)立体商標における出願商標と使用商標との同一性判断において、商標を構成しない部分を考慮しないことを追記(商標法第3条第2項)。
- (4)立体商標の類否判断において、商標を構成しない部分を除いて、商標全体として考察すること、及び位置商標との類否関係を追記(商標法第4条第1項第11号)。
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(5)出願時に著名となっている、他人の建築物の「内装」の形状及び建築物に該当しない店舗等の形状は、出所の混同を生じるものと判断することを追記(商標法第4条第1項第15号)。
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(6)商標の詳細な説明の記載による立体商標の特定の考え方について、新しいタイプの商標に準じて整理し、店舗の外観・内装に係る立体商標の事例を追加(商標法第5条第5項)。
- (7)立体商標の要旨変更について、新しいタイプの商標に準じて整理(商標法第16条の2)。
[更新日 2020年3月19日]
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