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令和6年2月
特許庁審査業務部商標課
商標審査基準室
令和5年6月14日に法律第51号として公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)に対応するため、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループ(以下「商標審査基準WG」といいます。)を開催し、主に「コンセント制度の導入」及び「他人の氏名を含む商標の登録要件緩和」に伴う商標審査基準の改訂について審議を行いました。第31回商標審査基準WGから5回にわたる検討を踏まえ、「商標審査基準」の改訂案を作成し、令和5年12月20日から令和6年1月24日までの間、意見募集を行いました。
その結果を踏まえて、第36回商標審査基準WGにおいて再度検討を行い、この度、「商標審査基準」を改訂します。改訂された「商標審査基準」〔改訂第16版〕(PDF:7,302KB)は、令和6年4月1日以降の出願に適用されます。
コンセント制度の導入に伴う商標審査基準の作成及び改訂(商標法第4条第4項、第8条)、他人の氏名を含む商標の登録要件緩和に伴う商標審査基準の改訂(第4条第1項第8号)、及び既存の商標審査基準に係る修正(第3条第1項柱書、第4条第1項第18号、第6条、第68条の9、10、11、12、13、15、16、17、18、20及び28)を行い、より明確かつ分かりやすいものになるように改訂しました。また、改正法における特許法のパリ条約による優先権主張の手続に改正があったため、これに関連する商標審査基準について形式的事項の修正(その他)を行いました。
(1)第4条第4項(PDF:160KB)
第4条第4項の新設に伴い、第4条第1項第11号に該当する商標であっても、先行登録商標権者の承諾を得ており、かつ、先行登録商標と出願商標との間で混同を生ずるおそれがないものについては、併存登録が認められることになりました。そのため、「承諾」や「混同を生ずるおそれがない」ことの判断方法等について同項の審査基準を作成しました。
(2)第8条(PDF:126KB)
第4条第4項の新設に伴い、同日出願の場合であってもコンセント制度によって併存登録できるようになった(8条)ため、「承諾」や「混同のおそれがない」ことの判断方法は同項の基準を準用する旨の記載を同条の審査基準に追記しました。
(3)第4条第1項第8号(PDF:135KB)
第4条第1項第8号における「他人の氏名」に一定の知名度の要件と、出願人側の事情を考慮する要件(政令要件)が課されることになったため、同号の審査基準に、一定の知名度の要件に関する項目と政令要件の項目をそれぞれ追記し、一定の知名度の要件を判断する際の留意点や政令要件の具体例を明示しました。
(4)第3条第1項柱書(PDF:1,604KB)
6.(7) : 国際分類の改訂に伴う修正をしました。
11.(1)(ウ) : 明確化を目的とした修正をしました。
(5)第4条第1項第18号(PDF:106KB)
改正条文(不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和5年11月29日政令第338号))に差し替えました。
(6)第6条(PDF:142KB)
4. : 国際分類の改訂に伴う修正をしました。
(7)第68条の9、10、11、12、13、15、16、17、18、20及び28(PDF:166KB)
改正法の条文に差し替えました。
(8)その他(PDF:91KB)
改正法の条文に対応する修正をしました。
[更新日 2024年2月28日]
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