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商標審査基準〔改訂第17版〕について

令和8年2月
特許庁審査業務部商標課
商標審査基準室

産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループ(以下、「商標審査基準WG」といいます。)第37回における検討を踏まえ、「商標審査基準」の改訂案を作成し、令和7年12月22日から令和8年1月26日までの間、意見募集を行いました。

その結果を踏まえて、第38回商標審査基準WGにおいて再度検討を行い、この度、「商標審査基準」を改訂します。改訂された「商標審査基準」〔改訂第17版〕は、令和8年4月1日以降の審査に適用されます。

<商標審査基準改訂のポイント>

  • (1) コンセント制度における混同を生ずるおそれがないと判断できる以下の場合の明確化(商標法第4条第4項)
    • 出願人と先行登録商標権者に支配関係等がある場合は、「出所の混同のおそれ」がないものとして取り扱う。
    • 両商標が使用される商品又は役務の出所が実質的に同一である場合は、「出所の混同のおそれ」がないと判断する。
  • (2) 商標法第4条第4項の商標審査基準改訂に伴う既存の商標審査基準の一部項目削除(第4条第1項第10号及び第11号)
    • 商標法第4条第1項第11号の審査基準における「11. (4) 商品又は役務の類否判断における取引の実情の考慮について」及び「13.出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱い」(以下「両基準」という。)について、両基準はコンセント制度が整備されるまでの過渡期において運用されていたものであるところ、コンセント制度の導入及び上記(1)の審査基準改訂に伴い、別途審査基準上に記載する必要がなくなることから、同号の審査基準から削除。
    • 商標法第4条第1項第10号の審査基準において、両基準が準用されていたところ、同号において適用される事例が著しく乏しく、審査基準に明記する必要がないことから、同号の審査基準から両基準に係る記載を削除。

[更新日 2026年2月27日]

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