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平成19年10月5日
商標課
審査官と出願人又は代理人との間で行われる面接は、審査を円滑に進める上で有効な手段であり、商標の審査における面接の手続は、商標審査便覧20.01に定めてきました。
一方、平成19年の通常国会では、弁理士の果たす役割の重要性や社会的信頼性確保の観点などから弁理士法の一部改正が行われましたが、その改正内容の検討過程に際し、産業構造審議会知的財産政策部会報告書「弁理士制度の見直しの方向性について」(平成19年1月)において、面接における弁理士事務所の補助員への対応を見直したガイドラインを整備する必要があるとの指摘がなされたところです。
同報告書の指摘を受けて、商標の審査における面接に関しては、審査官と出願人又は代理人との間の意思疎通をより円滑にし、迅速かつ的確な審査に資するよう、面接における出願人側応対者を明確とする等の従来の取扱いの見直しを行い、新たに「面接ガイドライン【商標審査編】」を策定するとともに、商標審査便覧20.01についても「面接審査等の実施に関する取扱いについて「面接ガイドライン【商標審査編】」参照。」と改正し、同ガイドラインに従った面接を行うこととしました。
なお、「面接ガイドライン【商標審査編】」は平成19年11月1日に施行する予定です。このため、平成19年11月1日以降の面接は、同ガイドラインに基づいて実施されることになります。
面接ガイドライン【商標審査編】はこちら
[更新日 2007年10月5日]
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