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令和5年5月8日
商標課商標審査基準室
特許庁では、商標登録出願や防護標章登録出願等の審査手続を円滑に進める上で、審査官と出願人や代理人等とのコミュニケーションの充実は、商標審査の質を高めるとともに、安定した商標権の付与に資することから、面接を実施しています。
面接では、商標審査の過程において、出願人や代理人等が直接審査官に対して、専門的な指定商品や指定役務の内容の説明や、先願登録商標との抵触回避策の相談のほか、商標の使用による識別力獲得に関して提出した証拠の説明等を行うことができます。
出願人や代理人等は、これらに対する審査官の見解を直接確認でき、拒絶理由通知等に対し、より的を射た対応が可能となります。拒絶理由通知に対して、補正等を検討されている場合、補正書の案を提示して議論をすることで、拒絶理由が解消できそうか否かについて、審査官の考えを聞くことが期待できます。
なお、面接には、「特許庁での面接」と「オンライン面接」の2種類があります。審査官は、面接の申込みがあった場合、原則一回は面接を受諾します。 面接の詳細については、面接ガイドライン【商標審査編】(PDF:353KB)をご参照ください。
「特許庁での面接」は、特許庁庁舎で審査官と面接を行います。
拒絶理由通知書に記載されている担当審査官の電話番号又は電子メールアドレスを利用してお申込みください。
申し込む際には、面接を希望する旨と、以下の内容を必ず審査官にお知らせください。
申込者氏名・名称 | ◯◯ ◯◯ | ※出願人か代理人 |
出願番号 | 202◯-◯◯◯◯◯◯ | ※拒絶理由通知に記載されている西暦+6桁の数字 |
電話番号 | ◯◯-◯◯◯◯-◯◯◯◯ | |
電子メールアドレス | ◯◯◯◯@◯◯.co.jp | ※電子メールで申し込んだ場合は不要 |
面接の希望種別 | 特許庁での面接 | |
面接希望内容 | 商標法第6条第1項の拒絶理由に関する、指定商品についての説明 | ※具体的にお願いいたします。 |
面接の申込み後、審査官と面接内容や開催日時の調整をします。申込者以外に面接の出席者がいる場合には、決まり次第、当該出席者の所属部署・役職、氏名、電子メールアドレスをお知らせください。
なお、出願人側応対者の要件については、面接ガイドライン【商標審査編】のポイント(4.出願人側の応対者の要件)をご確認ください。
「オンライン面接」は、インターネット回線を利用して行う面接です。参加する場所に制限はなく、出願人や代理人等が自身のパソコン等から面接に参加して、審査官とコミュニケーションを図ることができます。
出願人や代理人等が自身のパソコンからオンライン面接に参加するためには、以下の機器等が必要となります。なお、オンライン面接用の特別なソフトウェアやアプリをインストールする必要はありません。
拒絶理由通知書に記載されている担当審査官の電話番号又は電子メールアドレスを利用してお申込みください。
申し込む際には、面接を希望する旨と、以下の内容を必ず審査官にお知らせください。
申込者氏名・名称 | ◯◯ ◯◯ | ※出願人か代理人 |
出願番号 | 商願202◯-◯◯◯◯◯◯ | ※拒絶理由通知に記載されている西暦+6桁の数字 |
電話番号 | ◯◯-◯◯◯◯-◯◯◯◯ | |
電子メールアドレス | ◯◯◯◯@◯◯.co.jp | ※電子メールで申し込んだ場合は不要 |
面接の希望種別 | オンライン面接 | |
面接希望内容 | 商標法第6条第1項の拒絶理由に関する、指定商品についての説明 | ※具体的にお願いいたします。 |
面接の申込み後、審査官と面接内容や開催日時の調整をします。申込者以外に面接の出席者がいる場合には、決まり次第、当該出席者の所属部署・役職、氏名、電子メールアドレスをお知らせください。
なお、出願人側応対者の要件については、面接ガイドライン【商標審査編】のポイント(4.出願人側の応対者の要件)をご確認ください。
オンライン面接の開催が決定したら、電子メールアドレス宛てに、特許庁から招待メールが届きます。招待メールには、オンライン面接の開催日時と招待URLが含まれます。
招待メールに示された招待URLへアクセスして会議室へ入室し、審査官とオンライン面接を開始してください。
[更新日 2023年5月8日]
お問い合わせ |
特許庁商標課審査基準室 電話:03-3581-1101(内線2807) |