ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 基準・便覧・ガイドライン> 商標> 類似商品・役務審査基準> 類似商品・役務審査基準〔国際分類第10版対応〕(英語訳付き)について
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平成23年12月
特許庁審査業務部商標課
商標審査基準室
今般、「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」に係る国際分類の第10版への改訂に対応するとともに、近年の商取引の実態に一層合致した内容とすべく、商標法施行規則別表の一部改正(平成23年経済産業省令第66号平成23年12月5日公布)にあわせ、「類似商品・役務審査基準」についても見直しを行いました。同基準は、平成24年1月1日に施行されます。
そこで、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願等に係る業務の迅速・的確な運用に資するとともに、出願人の方々が国際登録出願をする際の指定商品・役務(英語表記)の記載の参考に供すること等を目的として、改正後の「類似商品・役務審査基準」掲載の商品・役務名の英語訳を行いましたので、ここに掲載致します。
なお、英語訳については、この「類似商品・役務審査基準〔国際分類第10版対応〕(英語訳付き)」中の「本書の利用にあたって」を御理解したうえで参照していただきますようお願いいたします。
また、「ニース協定に基づく国際分類第10版」については「商品・サービス国際分類表〔第10版〕アルファベット順一覧表 日本語訳 類似群コード付き」を、国際分類第10版に対応した「類似商品・役務審査基準」については「類似商品・役務審査基準〔国際分類第10版対応〕」を参照してください。
(注)平成24年1月1日以降のマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願について適用されます。(平成23年12月31日までは、「類似商品・役務審査基準〔国際分類第9版対応〕(英語訳付き)」を参照して下さい。)
[更新日 2023年7月3日]
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