「書換」とは、旧商品区分(平成4年3月31日までにされた商標登録出願に適用される商品区分)に基づく商標権の商品区分及び指定商品を国際分類に基づく現行の商品区分及び指定商品に置き換えることをいいます。
現行の国際分類に基づく商品区分と旧商品区分とでは、その区分の構成や商品の表示が相違するため、調査が煩雑であることや権利範囲が不明確である等の問題が生じていました。
そこで、旧商品区分の商標権の指定商品を現行の商品区分のものに書換えることにより、問題の解消を図ることにしました。
書換を行うには、登録の申請が必要であり、書換の登録を受けようとする商品区分及び指定商品は、書換申請時に効力を有する商品区分及び商品の国際分類の版に即して行わなければなりません(商標法附則第2条第1項)。
書換申請の受付について(令和2年8月追記)
平成10年4月1日より書換申請の受付を開始しましたが、現在、書換の対象となる商標権はなく、終了しております。
(御参考)書換手続に関するQ&A
[更新日 2023年7月3日]
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