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弁理士法の一部を改正する法律について

平成19年6月
経済産業省
特許庁

1.法律改正の目的

(1)弁理士の資質の向上及び責任の明確化

我が国産業の競争力を強化する上で、戦略的な知的財産権の取得・活用を適確に支援する弁理士の役割の重要性が一層高まっており、その量的拡大のみならず質的充実を図る。
また、近年の士業における社会問題の発生を背景として、弁理士制度に対する社会的な信頼を一層高めることが求められており、専門職としての責任を明確化する。

(2)知的財産に関する専門職としての多様なニーズへの対応

知的財産に関する専門サービスに対するニーズが多様化する中で、弁理士はその専門職として適確に対応することが求められており、ニーズに応じた業務範囲の拡大等を行う。

(注)弁理士法の見直し規定※を踏まえ、昨年4月から産業構造審議会弁理士制度小委員会で制度見直しについて検討し、12月に報告書を取りまとめ。この内容を受け、改正法案を提出。

※弁理士法 附則(抄)(施行日:平成13年1月6日)

第13条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2.法律の概要

弁理士の資質の向上及び責任の明確化、知的財産に関する専門職としての多様なニーズへの対応の観点から、以下の措置を講ずる。

(1)弁理士の資質の向上、裾野の拡大及び責任の明確化

まる1弁理士の資質の維持及び向上を図るため、

  • 弁理士登録をしようとする者に対して、実際の出願書類の作成等の実務能力を担保するための実務修習の制度を導入する。
  • 既登録弁理士に対して、最新の法令や技術動向等についての研修の定期的受講を義務化する。

まる2受験者層の拡大を通じて多様な人材を確保するため、知的財産に関する大学院の修了者及び弁理士試験の一部科目の既合格者に対して、弁理士試験の試験科目の一部免除制度を導入する。

まる3業務独占資格である弁理士の責任を明確にするため、懲戒の種類の新設や懲戒事由の明確化を行うとともに、弁理士の名義貸しを禁止する。

(2)知的財産に関する専門職としての多様なニーズへの対応

まる1弁理士が有する専門的知見に対する多様なニーズに対応するため、弁理士が扱うことができる業務範囲を拡大。

  • 弁理士が取り扱う「特定不正競争行為」の範囲を拡大
  • 水際での知的財産権侵害物品の輸出入差止手続等における輸出入者側の代理業務を追加
  • 外国へ特許出願等を行う際の資料作成等の支援を弁理士の行い得る業務として明確化

まる2利用者への総合的な業務の提供主体である特許業務法人制度の活用を促進するため、特定の事件について社員を指定した場合に当該指定社員のみが無限責任を負うこととする制度を導入する。

まる3利用者による弁理士の選択に資するため、国及び日本弁理士会が有する弁理士に関する情報を公表するとともに、弁理士の自発的な情報提供を促す。

[更新日 2007年6月20日]

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