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平成19年6月20日
特許庁
平成19年3月9日に閣議決定された、「弁理士法の一部を改正する法律案」は平成19年6月12日に可決・成立し、6月20日に法律第91号として公布されております。
この法律の施行日は以下のとおりです(附則第1条)。
弁理士試験の免除の拡大(第11条等)
実務修習制度の導入(第16条の2等)
[更新日 2007年6月20日]
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