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弁理士法の一部を改正する法律(平成19年6月20日法律第91号)

平成19年6月20日
特許庁

平成19年3月9日に閣議決定された、「弁理士法の一部を改正する法律案」は平成19年6月12日に可決・成立し、6月20日に法律第91号として公布されております。

掲載資料

この法律の施行日は以下のとおりです(附則第1条)。

平成20年1月1日

弁理士試験の免除の拡大(第11条等)

平成20年4月1日

  • 弁理士の業務の拡充(第2条第4項等)
  • 定期的研修受講の義務化(第31条の2)
  • 非弁理士に対する名義貸しの禁止(第31条の3)
  • 懲戒制度の見直し(第32条)
  • 特許業務法人制度の見直し(第47条の2等)
  • 弁理士情報の公表(第77条の2)

平成20年10月1日

実務修習制度の導入(第16条の2等)

[更新日 2007年6月20日]

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