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弁理士法の一部を改正する法律(平成14年4月17日法律第25号)

平成13年12月3日、産業構造審議会知的財産政策部会において産業構造審議会知的財産政策部会報告書「弁理士への特許権等の侵害訴訟代理権の付与について」が取りまとめられました。この報告書を踏まえた「弁理士法の一部を改正する法律」が2月19日に閣議決定され、2月21日に国会に提出されました。
なお、この法律は平成14年4月11日に国会で成立し、4月17日に法律第25号として公布されております。

[更新日 2002年4月17日]

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