• 用語解説

ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 政令改正> 弁理士法> 弁理士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成14年12月18日政令第377号)

ここから本文です。

弁理士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成14年12月18日政令第377号)

平成14年12月18日

経済産業省

特許庁

1.改正の背景

弁理士法の一部を改正する法律(平成十四年法律第二十五号)の施行日については、同法附則において、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日とされており、同法は平成14年4月17日に公布された。
本政令は、同法律について、施行期日を定める政令を制定するものである。

2.政令改正の概要

施行期日については、平成15年1月1日とする。

3.スケジュール

  • 閣議 平成14年12月13日
  • 公布 平成14年12月18日

 

[更新日 2002年12月18日]

お問い合わせ

特許庁総務部秘書課弁理士室

電話:03-3581-1101 内線2111

FAX:03-3592-5222

E-mail:PA0113@jpo.go.jp