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平成14年12月18日
経済産業省
特許庁
弁理士法の一部を改正する法律(平成十四年法律第二十五号)の施行日については、同法附則において、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日とされており、同法は平成14年4月17日に公布された。
本政令は、同法律について、施行期日を定める政令を制定するものである。
施行期日については、平成15年1月1日とする。
[更新日 2002年12月18日]
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