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本日、「不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布されました。本政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の一部の施行に伴い、意匠における優先権書類の電子的交換制度の導入の施行期日を定めるものです。
不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第1条第5号は、意匠における優先権書類の電子的交換制度の導入について、「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行すると規定しています。本政令により、当該施行期日を令和2年1月1日と定めます。
[更新日 2019年5月24日]
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