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平成30年5月30日
特許庁
平成30年2月27日に閣議決定された、「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」は平成30年5月23日に可決・成立し、5月30日に法律第33号として公布されております。この法律においては、特許法等(特許法、意匠法、商標法、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律及び弁理士法等)の一部改正が措置されています。
この法律の施行日は以下のとおりです。
一部の規定を除き、公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日
[更新日 2018年5月30日]
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