ここから本文です。
令和4年10月19日
特許庁
本日、「特許法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の政令で定める日を定める政令」が公布されました。本政令は、特許印紙により特許料等を予め納付できる期限について、令和5年3月31日とするものです。
将来納付すべき特許料等の見込額を出願等の手続に先立って予め納付する「予納制度」について、従来は入金手段が特許印紙に限られていました。特許印紙による予納は、手続者が郵便局等で多額の特許印紙を購入し、書面に貼り付けた上で特許庁に納付する必要があるなど、手続者及び特許庁にとって大きな事務負担となっていました。加えて、新型コロナウイルスの感染拡大に起因し、政府全体で行政手続のデジタル化に向けた検討が進められてきたところです。
こうした状況に対応するため、改正法において、特許料等の予納について特許印紙ではなく現金(銀行振込等)とすることとしました。これに伴い、手続者が新制度に適応する猶予期間を確保する必要があることから、改正法附則第六条第一項において経過措置を定め、別途政令で定める日までの間に限って、引き続き特許印紙による予納を可能とすることとしていました。
特許印紙による予納を可能とする期限を令和5年3月31日とします。
公布・施行:令和4年10月19日
[更新日 2022年10月19日]
お問い合わせ |
特許庁総務部総務課調整班 電話:03-3581-1101 内線2105 |