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特許料や手数料等の納付方法の一つとして、出願人(利用者)が、特許庁に対してあらかじめ必要な金額を納めておくことにより、都度の手続にかかる料金納付に充てることを可能とする「予納」制度があります。
今後、予納に関する入金手段について変更を予定しておりますのでお知らせいたします。
現金納付書を用いて金融機関窓口にて振り込み、納付済証を「予納書」に添付して特許庁へ提出し入金する方法です。
郵便局等で多額の特許印紙を購入し、書面に貼り付けて特許庁に納付するといった事務負担の大きい手続が不要となります。
【詳細】
郵便局等で購入した特許印紙を「予納書」に貼り付けて特許庁へ提出し入金する方法です。
【詳細】
インターネット出願ソフトを利用した予納(電子現金による予納)を開始します。これにより、入金から予納書提出まで、オンラインで手続が完結します。
令和5年1月
予納者の手続として、以下の流れを想定しています。
インターネット出願ソフト上にて「現金予納(仮称)」を選択し、納付番号の取得後、インターネットバンキングに画面遷移し、そのまま振込まで完了できる新機能のリリースを予定しています。
詳細についてはリリース時期が近づきましたら特許庁ウェブサイトや電子出願ソフトサポートサイト等にてお知らせします。
また、従来のとおり事前に納付番号を取得する以下の手順でもご利用可能です。
納付番号取得(インターネット出願ソフト)
払込
予納台帳への入金
電子現金による予納の開始後、一定期間経過後に「特許印紙」による予納入金を終了します。今後、予納への入金手段は、書面においては「現金納付書」、インターネット出願ソフトにおいては「電子現金」での入金の取り扱いとなります。
今後、特許印紙による予納の受入を停止する期日について政令で定めます。おおよその目安としては令和5年前半を想定しています(遅くとも同年9月頃まで)。
特許印紙による予納の廃止後も、予納制度自体は存続しますので、既に入金済の予納残高、特許印紙による予納の廃止前に入金した残高及び予納台帳は継続してご利用可能です。
また、特許印紙を貼付しての出願等の手続(手数料の納付)についても引き続き可能です。
予納以外の手数料の納付方法について以下からご確認いただけます。
[更新日 2022年7月25日]
お問い合わせ |
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の改正について 特許庁総務部総務課調整班 電話:代表 03-3581-1101 内線2105 納付方法(制度)について 特許庁総務部会計課財政班 電話:代表 03-3581-1101 内線:2207 予納の具体的な手続について 特許庁審査業務部出願課申請人等登録担当 電話:代表 03-3581-1101 内線:2766 |