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特許料や手数料等の納付方法の一つとして、出願人(利用者)が、特許庁に対してあらかじめ必要な金額を納めておくことにより、都度の手続にかかる料金納付に充てることを可能とする「予納」制度があります。
このたび、令和5年3月31日受付分をもって「特許印紙」による予納への入金が終了しました。
令和5年4月1日以降の予納への入金方法は、インターネット出願ソフトにおいては「電子現金」、書面においては「現金納付書」による入金手続となりますのでご注意ください。
なお、予納制度自体は存続しますので、既に入金済の予納残高(特許印紙による予納の終了前に入金した残高含む)は継続してご利用可能です。
インターネット出願ソフトを利用した入金方法です(電子現金)。
インターネット出願ソフトを利用することにより、入金から予納書提出までオンラインで手続が完結します。
【詳細】
現金納付書を用いて金融機関窓口にて振り込み、納付済証を「予納書」に添付して特許庁へ提出し入金する方法です。
【詳細】
予納以外の手数料の納付方法について以下からご確認いただけます。
[更新日 2023年4月24日]
お問い合わせ |
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の改正について 特許庁総務部総務課調整班 電話:代表 03-3581-1101 内線2105 納付方法(制度)について 特許庁総務部会計課財政班 電話:代表 03-3581-1101 内線:2207 予納の具体的な手続について 特許庁審査業務部出願課申請人等登録担当 電話:代表 03-3581-1101 内線:2766 |