ここから本文です。
本日、「不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布されました。本政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年法律第51号)の一部の施行に伴い、裁定における営業秘密関係書類の閲覧制限、国際郵便引受停止等に伴う公示送達の見直しの施行期日を定めるものです。
不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第1条第1号は、裁定における営業秘密関係書類の閲覧制限、国際郵便引受停止等に伴う公示送達の見直しについて、「公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日」から施行すると規定しています。本政令により、当該施行期日を令和5年7月3日と定めます。
[更新日 2023年6月30日]
お問い合わせ |
特許庁総務部総務課制度審議室 電話:03-3581-1101 内線2118 |