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不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成31年1月8日政令第1号)及び不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成31年1月8日政令第2号)

平成31年1月8日
特許庁

本日、「不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が公布されました。本政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の一部の施行に伴い、特許料等を軽減することができる者を定める等、特許法施行令その他の関係政令の規定を整備するものです。

1.本政令の概要

(1)不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行期日を平成31年4月1日とします。

(2)不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

ア.特許料等の軽減対象者と軽減率を下記のとおり定めます。

  • (ア)中小事業者、特定中小事業者、試験研究機関等(大学、大学の技術移転を行う事業者、試験研究独立行政法人等):1/2 軽減
  • (イ)小規模企業(従業員20人以下)、ベンチャー企業(設立10年未満):2/3 軽減
  • (ウ)福島復興再生特別措置法に係る事業を行う中小事業者:3/4 軽減

イ.特許料等の軽減措置の拡充により特許特別会計において恒常的に歳出が歳入を超過することが予想されたため、収支相償となるよう、審査請求料の基本料金を 20,000 円値上げします。ただし、新たな審査請求料は、本政令の施行後にする特許出願から適用します。

改定後:138,000 円 +請求項×4,000 円

2.閣議決定日、公布日及び施行期日

  • 閣議決定日 平成30年12月28日(金曜日)
  • 公布日 平成31年1月8日(火曜日)
  • 施行期日 平成31年4月1日(金曜日)

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[更新日 2019年1月8日]

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