• 用語解説

ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 政令改正> 特許法> 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成20年5月21日政令第181号)

ここから本文です。

特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成20年5月21日政令第181号)

平成20年5月
特許庁

1.概要

平成20年4月18日に公布された特許法等の一部を改正する法律(平成20年法律第16号)附則第1条第2号において、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日とされている改正項目(特許料、商標設定登録料、商標更新登録料の引き下げ等に係るもの)の施行期日を、平成20年6月1日と定める。

2.今後の予定

  • 公布 平成20年5月21日
  • 施行 平成20年6月1日

掲載資料

参考リンク

平成20年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ

[更新日 2006年5月21日]

お問い合わせ

特許庁総務部総務課調整班

電話:03-3581-1101 内線2105

FAX:03-3593-2397

E-mail:PA0260@jpo.go.jp