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平成20年5月
特許庁
平成20年4月18日に公布された特許法等の一部を改正する法律(平成20年法律第16号)附則第1条第2号において、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日とされている改正項目(特許料、商標設定登録料、商標更新登録料の引き下げ等に係るもの)の施行期日を、平成20年6月1日と定める。
[更新日 2006年5月21日]
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