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令和3年12月24日
特許庁
本日、「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が公布されました。本政令は、特許法等の一部を改正する法律(令和3年法律第42号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、特許料等の額を定める等関係政令の規定を整備するものです。
第204回通常国会において、「特許法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立しました。審査負担増大や手続のデジタル化に対応し収支バランスの確保を図るべく、特許料等の料金体系を見直すとともに、弁理士制度に関して、法人名称の変更を行うこととしました。
特許料、実用新案・意匠・商標の登録料、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に係る手数料及び国際意匠・商標登録出願に係る手数料の具体的な額を特許法施行令等において定めます。(額の詳細は、下記「関連資料」の「政令案・理由」をご覧ください。なお、令和3年7月16日から8月15日までの期間にて行わせていただいた意見募集において示した料金と同額です。)
また、「特許業務法人」の用語が規定されている各政令について、当該用語を「弁理士法人」に改める等、関係政令について所要の改正を行います。
[更新日 2021年12月24日]
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【この記事に関するお問い合わせ先】 特許庁総務部総務課制度審議室 電話:03-3581-1101 内線2118 【各改正事項に関するお問い合わせ先】 <料金改定について> 特許庁総務部総務課調整班 電話:03-3581-1101 内線2105 <法人名称変更について> 特許庁総務部秘書課弁理士室 電話:03-3581-1101 内線2111 |