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令和3年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ(令和4年4月1日施行)

令和3年12月

「特許法等の一部を改正する法律」及び「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(以下、「改正法等」といいます。)の施行に伴い、特許関係料金、商標関係料金及び国際出願に係る国際調査手数料等が改定されることとなります。

なお、特許料、登録料(実用新案、意匠、商標)等について、法律において金額の上限を法定した上で、具体的な金額は政令に委任することとしています。

また、令和4年4月1日より電子化手数料も改定されます。

改正法等の施行日(令和4年4月1日)以降の各種料金及び施行日前後における新旧料金適用の考え方は、以下のとおりとなります。

目次

1. 令和4年4月1日に改定される料金

(1)特許料(平成16年4月1日以降に審査請求をした出願)(特許法施行令第8条の2)

項目 改定前金額 改定後金額
特許料(第1年から第3年まで)毎年 2,100円+(請求項の数×200円)毎年 4,300円+(請求項の数×300円)
(第4年から第6年まで)毎年 6,400円+(請求項の数×500円)毎年 10,300円+(請求項の数×800円)
(第7年から第9年まで)毎年 19,300円+(請求項の数×1,500円)毎年 24,800円+(請求項の数×1,900円)
(第10年から第25年まで)毎年 55,400円+(請求項の数×4,300円)毎年 59,400円+(請求項の数×4,600円)

※平成16年3月31日以前に審査請求をした出願の特許料について、改定はありません。

(2)商標登録料(商標法施行令第4条)

項目 改定前金額 改定後金額
商標登録料区分数×28,200円区分数×32,900円
分納額(前期・後期支払分)区分数×16,400円区分数×17,200円
更新登録申請区分数×38,800円区分数×43,600円
分納額(前期・後期支払分)区分数×22,600円区分数×22,800円
防護標章登録料区分数×28,200円区分数×32,900円
防護標章更新登録料区分数×33,400円区分数×37,500円

(3)国際出願(特許、実用新案)関係手数料(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第2条)

項目 改定前金額 改定後金額
送付手数料+調査手数料
(日本語)
80,000円
(内 送付手数料10,000円)
160,000円
(内 送付手数料17,000円
送付手数料+調査手数料
(英語)
166,000円
(内 送付手数料10,000円)
186,000円
(内 送付手数料17,000円
国際調査の追加手数料
(日本語)
60,000円×(請求の範囲の発明の数-1)105,000円×(請求の範囲の発明の数-1)
国際調査の追加手数料
(英語)
126,000円×(請求の範囲の発明の数-1)168,000円×(請求の範囲の発明の数-1)
予備審査手数料
(日本語)
26,000円34,000円
予備審査手数料
(英語)
58,000円69,000円
予備審査の追加手数料
(日本語)
15,000円×(請求の範囲の発明の数-1)28,000円×(請求の範囲の発明の数-1)
予備審査の追加手数料
(英語)
34,000円×(請求の範囲の発明の数-1)45,000円×(請求の範囲の発明の数-1)

※調査手数料の一部返還については、「PCT国際出願における調査手数料の一部返還について」をご確認ください。

(4)国際登録出願(商標)関係手数料(特許法等関係手数料令第3条の2)

項目 改定前金額 改定後金額
個別手数料(登録料相当分)区分数×28,200円区分数×32,900円
個別手数料(更新登録料相当分)区分数×38,800円区分数×43,600円

(5)電子化手数料(特許法等関係手数料令第5条第1項の表第1号)

項目 改定前金額 改定後金額
電子化手数料1件につき1,200円に書面1枚につき700円を加えた額1件につき2,400円に書面1枚につき800円を加えた額

2. 適用の考え方

  • 改正法等の施行日(令和4年4月1日)より前に納付される特許料等は改正前の料金(以下、「旧料金」といいます。)を適用します。
  • 改正法等の施行日(令和4年4月1日)以降に納付される特許料等は改正後の料金(以下、「新料金」といいます。)を適用します。

※改正政令附則第2条及び第3条により、以下の特許料等については、施行日以降の納付であっても旧料金を適用します。

  • (1) 権利の設定の登録を受けるための特許(登録)料の納付に関して、特許査定等の謄本の送達の日から30日目の日(閉庁日に当たるときはその翌日:特許法第3条第2項)が施行日前であった場合に納付する特許料等
  • (2) 特許法第112条により追納する特許料及び割増特許料、商標法第43条により納付する登録料及び割増登録料(特許料又は登録料の納付期限が施行日前であった場合に限ります)
  • (3) 商標法第41条の2第1項により納付する分割納付における前期分の設定登録料及び同条第7項により納付する分割納付における前期分の更新登録料が旧料金(施行日前など)であった場合、同法第41条の2第1項により納付する分割納付における後期分の設定登録料及び同条第7項により納付する分割納付における後期分の更新登録料

※改正政令附則第4条により、国際出願に係る国際調査手数料(追加手数料含む)については、国際出願日(注)を基準として、予備審査手数料(追加手数料含む)については、当該手数料の納付日を基準として、改正法の施行日より前であれば旧料金、施行日以降であれば新料金を適用します。

  • (注)国際出願を受理した日(PCT規則14.1(c),15.3,16.1(f))

※電子化手数料については、令和4年4月1日より前に手続をした場合は旧料金を、令和4年4月1日以降に手続をした場合は新料金を適用します。

包括納付及び自動納付制度を利用している場合は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則に基づき、自動的に納付日が設定されます。包括納付制度等の利用により、改正法の施行日後に納付日が設定される場合、新料金で徴収されることとなります。

包括納付制度自動納付制度についてはこちらをご参照ください。

設定時の特許料、商標登録料(更新登録料を除く)の納付期間は、特許(登録)査定又は審決の謄本の送達の日から30日以内ですが、出願人または代理人の請求(期間延長請求書を特許庁へ提出)により納付期間を更に30日間延長することが可能です。

この期間延長請求により、延長した30日間で改正法の施行日をまたぐ場合には、当該施行日以降に納付する当該特許料、商標登録料は、改正後の新料金にて納付いただくこととなります。期間延長請求の手続(特許(PDF:156KB)商標(PDF:201KB))についてはこちらをご参照ください。

3. 新旧料金の具体的な適用

図の例

(1)特許関係

特許料(第1年から第3年分)

1. 査定送達の日から30日目が施行日より前の場合

1. 査定送達の日から30日目が施行日より前の場合

2. 査定送達の日から30日目が施行日をまたぐ場合

2. 査定送達の日から30日目が施行日をまたぐ場合

第4年分以降の各年分の特許料

第4年分以降の各年分の特許料

(2)商標関係

設定登録料

1. 査定送達の日から30日目が施行日より前の場合

1. 査定送達の日から30日目が施行日より前の場合

2. 査定送達の日から30日目が施行日をまたぐ場合

2. 査定送達の日から30日目が施行日をまたぐ場合

更新登録料

1. 更新登録料(分割納付における前期分の更新登録料を含む)の場合

1. 更新登録料(分割納付における前期分の更新登録料を含む)の場合

2. 更新登録料(分割納付)後期分の場合

2. 更新登録料(分割納付)後期分の場合

(3)PCT国際出願に係る手数料

送付手数料、国際調査手数料及び国際調査の追加手数料

国際出願日(注)が施行日前であれば旧料金が適用され、国際出願日が施行日以降であれば新料金が適用される。

  • (注)国際出願を受理した日(PCT規則14.1(c),15.3,16.1(f))

国際調査手数料及び国際調査の追加手数料

予備審査手数料及び予備審査の追加手数料

予備審査手数料の納付日が施行日前であれば旧料金が適用され、予備審査手数料の納付日が施行日以降であれば新料金が適用される。

予備審査手数料及び予備審査の追加手数料

4. よくあるご質問

問1 特許年金を複数年分まとめて納付したいと考えています。納付期限が先の年次の分も施行日前に納付すれば旧料金が適用されるのでしょうか。

答1 納付期限に関わらず、施行日前に納付した場合には旧料金の適用となります。

問2 実用新案や意匠に係る料金は改定されないのでしょうか。

答2 改定しません。実用新案や意匠の登録料については、これまで法律で具体的な金額を規定していたところ、法律には上限額のみ規定し、具体的な金額は政令で規定するという改正のみを行いました。

問3 商標の更新について、存続期間の満了日がいつの案件まで、施行日前に更新手続ができるのでしょうか。

答3 存続期間の満了日が令和4年9月29日の案件の更新登録料納付期間は「令和4年3月30日~令和4年9月29日」となり、施行日前に納付した場合には旧料金の適用となります。なお、存続期間の満了日が令和4年9月30日の案件の更新登録料納付期間は「令和4年4月1日~令和4年9月30日」となります。令和4年3月31日以前に申請されると受理できませんのでご注意ください。

問4 施行日以降も特許料等の減免制度は使えますか。

答4 施行日以降も減免制度は存続しますので、これまでどおりご利用ください。
減免制度に関する詳細は、下記ページをご覧ください。

問5 手続料金計算システムの更新はいつになりますか。

答5 令和4年3月28日に更新いたしました。旧料金が表示される場合、お使いのPCに古い情報が残っている可能性がございます。F5キー押下等によるページの更新やキャッシュのクリアをお試しの上ご利用ください。

[更新日 2022年4月21日]

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