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令和3年12月
「特許法等の一部を改正する法律」及び「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(以下、「改正法等」といいます。)の施行に伴い、特許関係料金、商標関係料金及び国際出願に係る国際調査手数料等が改定されることとなります。
なお、特許料、登録料(実用新案、意匠、商標)等について、法律において金額の上限を法定した上で、具体的な金額は政令に委任することとしています。
また、令和4年4月1日より電子化手数料も改定されます。
改正法等の施行日(令和4年4月1日)以降の各種料金及び施行日前後における新旧料金適用の考え方は、以下のとおりとなります。
項目 | 改定前金額 | 改定後金額 |
---|---|---|
特許料(第1年から第3年まで) | 毎年 2,100円+(請求項の数×200円) | 毎年 4,300円+(請求項の数×300円) |
(第4年から第6年まで) | 毎年 6,400円+(請求項の数×500円) | 毎年 10,300円+(請求項の数×800円) |
(第7年から第9年まで) | 毎年 19,300円+(請求項の数×1,500円) | 毎年 24,800円+(請求項の数×1,900円) |
(第10年から第25年まで) | 毎年 55,400円+(請求項の数×4,300円) | 毎年 59,400円+(請求項の数×4,600円) |
※平成16年3月31日以前に審査請求をした出願の特許料について、改定はありません。
項目 | 改定前金額 | 改定後金額 |
---|---|---|
商標登録料 | 区分数×28,200円 | 区分数×32,900円 |
分納額(前期・後期支払分) | 区分数×16,400円 | 区分数×17,200円 |
更新登録申請 | 区分数×38,800円 | 区分数×43,600円 |
分納額(前期・後期支払分) | 区分数×22,600円 | 区分数×22,800円 |
防護標章登録料 | 区分数×28,200円 | 区分数×32,900円 |
防護標章更新登録料 | 区分数×33,400円 | 区分数×37,500円 |
項目 | 改定前金額 | 改定後金額 |
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送付手数料+調査手数料 (日本語) | 80,000円 (内 送付手数料10,000円) | 160,000円 (内 送付手数料17,000円) |
送付手数料+調査手数料 (英語) | 166,000円 (内 送付手数料10,000円) | 186,000円 (内 送付手数料17,000円) |
国際調査の追加手数料 (日本語) | 60,000円×(請求の範囲の発明の数-1) | 105,000円×(請求の範囲の発明の数-1) |
国際調査の追加手数料 (英語) | 126,000円×(請求の範囲の発明の数-1) | 168,000円×(請求の範囲の発明の数-1) |
予備審査手数料 (日本語) | 26,000円 | 34,000円 |
予備審査手数料 (英語) | 58,000円 | 69,000円 |
予備審査の追加手数料 (日本語) | 15,000円×(請求の範囲の発明の数-1) | 28,000円×(請求の範囲の発明の数-1) |
予備審査の追加手数料 (英語) | 34,000円×(請求の範囲の発明の数-1) | 45,000円×(請求の範囲の発明の数-1) |
※調査手数料の一部返還については、「PCT国際出願における調査手数料の一部返還について」をご確認ください。
項目 | 改定前金額 | 改定後金額 |
---|---|---|
個別手数料(登録料相当分) | 区分数×28,200円 | 区分数×32,900円 |
個別手数料(更新登録料相当分) | 区分数×38,800円 | 区分数×43,600円 |
項目 | 改定前金額 | 改定後金額 |
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電子化手数料 | 1件につき1,200円に書面1枚につき700円を加えた額 | 1件につき2,400円に書面1枚につき800円を加えた額 |
※改正政令附則第2条及び第3条により、以下の特許料等については、施行日以降の納付であっても旧料金を適用します。
※改正政令附則第4条により、国際出願に係る国際調査手数料(追加手数料含む)については、国際出願日(注)を基準として、予備審査手数料(追加手数料含む)については、当該手数料の納付日を基準として、改正法の施行日より前であれば旧料金、施行日以降であれば新料金を適用します。
※電子化手数料については、令和4年4月1日より前に手続をした場合は旧料金を、令和4年4月1日以降に手続をした場合は新料金を適用します。
包括納付及び自動納付制度を利用している場合は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則に基づき、自動的に納付日が設定されます。包括納付制度等の利用により、改正法の施行日後に納付日が設定される場合、新料金で徴収されることとなります。
設定時の特許料、商標登録料(更新登録料を除く)の納付期間は、特許(登録)査定又は審決の謄本の送達の日から30日以内ですが、出願人または代理人の請求(期間延長請求書を特許庁へ提出)により納付期間を更に30日間延長することが可能です。
この期間延長請求により、延長した30日間で改正法の施行日をまたぐ場合には、当該施行日以降に納付する当該特許料、商標登録料は、改正後の新料金にて納付いただくこととなります。期間延長請求の手続(特許(PDF:156KB)・商標(PDF:201KB))についてはこちらをご参照ください。
1. 査定送達の日から30日目が施行日より前の場合
2. 査定送達の日から30日目が施行日をまたぐ場合
1. 査定送達の日から30日目が施行日より前の場合
2. 査定送達の日から30日目が施行日をまたぐ場合
1. 更新登録料(分割納付における前期分の更新登録料を含む)の場合
2. 更新登録料(分割納付)後期分の場合
国際出願日(注)が施行日前であれば旧料金が適用され、国際出願日が施行日以降であれば新料金が適用される。
予備審査手数料の納付日が施行日前であれば旧料金が適用され、予備審査手数料の納付日が施行日以降であれば新料金が適用される。
答1 納付期限に関わらず、施行日前に納付した場合には旧料金の適用となります。
答2 改定しません。実用新案や意匠の登録料については、これまで法律で具体的な金額を規定していたところ、法律には上限額のみ規定し、具体的な金額は政令で規定するという改正のみを行いました。
答3 存続期間の満了日が令和4年9月29日の案件の更新登録料納付期間は「令和4年3月30日~令和4年9月29日」となり、施行日前に納付した場合には旧料金の適用となります。なお、存続期間の満了日が令和4年9月30日の案件の更新登録料納付期間は「令和4年4月1日~令和4年9月30日」となります。令和4年3月31日以前に申請されると受理できませんのでご注意ください。
答4 施行日以降も減免制度は存続しますので、これまでどおりご利用ください。
減免制度に関する詳細は、下記ページをご覧ください。
答5 令和4年3月28日に更新いたしました。旧料金が表示される場合、お使いのPCに古い情報が残っている可能性がございます。F5キー押下等によるページの更新やキャッシュのクリアをお試しの上ご利用ください。
[更新日 2022年4月21日]
お問い合わせ |
この記事に関する問い合わせ先 特許庁総務部総務課調整班 電話:03-3581-1101 内線2105
具体的案件に関する問い合わせ先 特許料について 特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 内線2707~2709
商標登録料について 特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 内線2712~2713
PCT国際出願関係手数料 特許庁審査業務部出願課国際出願室 電話:03-3581-1101 内線2643
手続等一般的な問い合わせ先 独立行政法人 工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当 電話:代表 03-3581-1101 内線2121~2123 |