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特許法等関係手数料令の一部を改正する政令(令和4年3月24日政令第76号)

令和4年3月24日
特許庁

本日、「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」が公布されました。本政令は、電子化手数料について、1件につき1,200円に書面1枚につき700円を加えた額から、1件につき2,400円に書面1枚につき800円を加えた額に改定するものです。

1. 背景

令和2年10月から令和3年1月にかけて計5回開催された産業構造審議会知的財産分科会基本問題小委員会において、特許庁サービスの維持・向上のための歳出・歳入構造改革の観点から、電子化手数料の適正化について指摘がされ、電子化手数料の算定方法について見直しを行いました。その結果、実費が現行料金を上回っている状況であることが明らかとなったことから、電子化手数料についてその実費に基づいた見直しを行いました。

2. 政令の概要

電子化手数料について、1件につき1,200円に書面1枚につき700円を加えた額から、1件につき2,400円に書面1枚につき800円を加えた額に改定します。

3. 公布日及び施行期日

公布日:
令和4年3月24日
施行期日:
令和4年4月1日

掲載資料

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[更新日 2021年3月24日]

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