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平成20年12月26日
特許庁
平成20年4月18日に公布された「特許法等の一部を改正する法律」(平成20年法律第16号)附則第1条において、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされている改正項目(通常実施権等の登録制度の見直し、拒絶査定不服審判請求期間の拡大、優先権書類の電子的交換の対象国の拡大に係るもの)の施行期日を平成21年4月1日と定める。
特許法等の一部を改正する法律(平成20年4月18日法律第16号)
[更新日 2008年12月26日]
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