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特許法等の一部を改正する法律(平成20年4月18日法律第16号)

平成20年4月18日

特許庁

平成20年2月1日に閣議決定された、「特許法等の一部を改正する法律案」は平成20年4月11日に可決・成立し、4月18日に法律第16号として公布されております。

掲載資料

参考リンク

この法律の施行日は以下のとおりです。

  • 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日(平成20年5月21日政令第181号により平成20年6月1日)
    特許・商標関係料金の引下げ
  • 平成21年1月1日
    料金納付の口座振替制度の導入
  • 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(平成20年12月26日政令第403号により平成21年4月1日)
    • 通常実施権等登録制度の見直し
    • 不服審判請求期間の見直し
    • 優先権書類の電子的交換の対象国の拡大

[更新日 2009年1月15日]

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