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平成23年12月2日
特許庁
「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」が本日公布されました。本政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、特許法施行令等関係政令について所要の改正を行い、また、改正法附則第11条の規定に基づき、改正法の施行に関して必要な経過措置を定めるものです。
改正法により通常実施権及び仮通常実施権の登録制度が廃止されたことに伴い、当該権利の登録に係る手続を定めている規定の削除等所要の改正を行います。
また、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に規定されている特定通常実施権登録制度が廃止されたことに伴い、特定通常実施権登録令及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法関係手数料令を廃止します。
特許法第74条の改正により、冒認出願等に係る特許権について真の権利者による移転請求が認められたことに伴い、特許登録令等において、第三者に警告を与えるための登録である予告登録の対象として、「当該移転請求訴訟が提起されたとき」を加えます。
改正後の特許法第104条の4第3号において政令へ委任された再審の訴え等において主張制限の対象となる訂正認容審決について、1.侵害訴訟等の確定した終局判決が特許権者、専用実施権者又は補償金支払請求者(以下「特許権者等」)の勝訴の判決である場合においては、当該訂正が当該訴訟において立証された事実以外の事実を根拠として当該特許が特許無効審判により無効にされないようにするために行われる審決、2.侵害訴訟等の確定した終局判決が特許権者等の敗訴の判決である場合においては、当該訂正が当該訴訟等において立証された事実を根拠として当該特許が特許無効審判により無効にされないようにするために行われる審決をそれぞれ規定します。
1.特許料等の減免制度の拡充について
2.国際出願関係手数料の引下げについて(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令)
改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第18条第2項において、政令で定めることとされている国際調査手数料等の金額について規定します。具体的には、特許庁が国際調査を実施する場合の国際調査手数料及び送付手数料の総額を現行の11万円から8万円へ、特許庁以外の国際調査機関が国際調査を実施する場合に納付する送付手数料を現行の1万3千円から1万円へ、国際予備審査手数料を現行の3万6千円から2万6千円へ、国際調査追加手数料を7万8千円から6万円へ、国際予備審査追加手数料を2万1千円から1万5千円へ引下げを行います。
特許法における発明の新規性喪失の例外規定の見直し及び商標法における博覧会の指定の廃止に伴い、弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限の解除を定めた弁理士法施行令第7条の規定から当該関連手続の規定を削除する等、関係政令について必要な技術的改正を行います。
改正法附則第11条の規定に基づき、通常実施権、仮通常実施権及び特定通常実施権に関する登録制度廃止に伴う必要な経過措置を規定します。
[更新日 2011年12月28日]
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