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特許法等の一部を改正する法律(平成23年6月8日法律第63号)

平成23年6月8日

特許庁

平成23年3月11日に閣議決定された、「特許法等の一部を改正する法律案」は平成23年5月31日に可決・成立し、平成23年6月8日に法律第63号として公布されております。

掲載資料

この法律の施行日は以下のとおりです。

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(平成23年12月2日政令第369号により平成24年4月1日)

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[更新日 2023年2月27日]

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電話:03-3581-1101 内線2118

 

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総務部 総務課 制度改正審議室

電話:03-3581-1101 内線2118

 

冒認・共同出願違反の出願に係る救済措置の整備に関すること

総務部 総務課 制度改正審議室

電話:03-3581-1101 内線2118

審判の制度に関すること

審判部 審判課 審判企画室

電話:03-3581-1101 内線5854

 

特許関係等料金制度に関すること

総務部 総務課 調整班

電話:03-3581-1101 内線2105

 

発明の新規性喪失の例外規定の見直し等に関すること

特許審査第一部 調整課 審査基準室

電話:代表 03-3581-1101 内線3112

 

出願人・特許権者の救済手続の見直しに関すること

総務部 総務課 法規班

電話:代表 03-3581-1101 内線2104

 

商標権消滅後一年間の登録排除規定の廃止に関すること

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