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平成23年12月2日
特許庁
「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が本日公布されました。本政令は、本年6月に公布された特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号。以下「改正法」という。)の施行期日を平成24年4月1日に定めるものです。
改正法は、同法附則第1条において、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日に施行することとされています。改正法が平成23年6月8日に公布されていることから、この規定に基づき、施行の日を定めます。
特許法等の一部を改正する法律(平成23年6月8日法律第63号)
[更新日 2011年12月2日]
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