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特許法等関係手数料令の一部を改正する政令(平成20年5月21日政令第182号)

平成20年5月
特許庁

1.概要

特許特別会計の中長期的な収支予測を行った結果、料金引き下げが可能であることが判明したこと、及び出願に係る実費が現行料金を下回ることが予測されたことから、企業のニーズや政策的な必要性を踏まえ、特許及び商標の出願料の引き下げを行う。
特許関係の出願料では、特許出願料、外国語書面出願、特許法第184条の5第1項の規定による手続、特許法第184条の20第1項の規定による申出に係る料金、商標関係の出願料では、商標出願料、防護標章登録出願の出願料、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願及び重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録出願の出願料の引き下げを行う。

2.今後の予定

  • 公布 平成20年5月21日
  • 施行 平成20年6月1日

掲載資料

参考リンク

平成20年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ

[更新日 2006年5月21日]

お問い合わせ

特許庁総務部総務課調整班

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