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平成20年12月26日
特許庁
平成20年4月16日に公布された「特許法等の一部を改正する法律」(平成20年法律第16号)により導入された通常実施権等の登録情報の一部を非開示とする制度及び仮通常実施権等の登録制度について、非開示とする情報等及び仮通常実施権に関する登録の手続等を定める。
通常実施権等に係る情報の一部を非開示とする制度について、非開示とする情報を通常実施権者及び仮通常実施権者の氏名(名称)並びに通常実施権及び仮通常実施権の範囲とし、例外として開示を認める場合を特許権者、専用実施権者及び通常実施権者等が通常実施権等の情報について証明等を請求する場合と定める(特許法施行令第18条及び第19条[新設])。また、特許権者等が通常実施権等の情報について証明等の請求をする場合における手数料を定める(特許法等関係手数料令第1条第1項の表、第2条第1項の表及び第5条第1項の表[改正])。
改正法において新たに仮専用実施権及び仮通常実施権(以下「仮通常実施権等」という。)の登録制度が創設されたことに伴い、必要な手続等を定める。
専用実施権及び通常実施権の登録事項のうち、対価に関する事項を登録しないこととするため、専用実施権及び通常実施権の登録に係る申請書記載事項のうち、対価に関する事項を削除する(第44条第1項及び第45条第1項[改正])。
特許法等の一部を改正する法律(平成20年4月18日法律第16号)
[更新日 2008年12月26日]
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