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弁理士法施行規則の一部を改正する省令(平成14年12月19日経済産業省令第121号)

平成14年12月
特許庁

弁理士法の一部を改正する法律(平成十四年法第二十五号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、下記の規定を整備する必要があるため、弁理士法施行規則を改正する。

弁理士法施行規則において改正した事項

(1)特定侵害訴訟代理業務試験の実施に関し必要な事項(改正法第15条の2、第16条関係)

特定侵害訴訟代理業務試験の実施に関し必要な事項(試験日時等の公告、受験願書等、受験手数料の納付、合格者の公告等)について規定する。

(2)特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるのに必要な学識及び実務能力に関する研修(改正法第15条の2関係)

「特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるのに必要な学識及び実務能力に関する研修であって経済産業省令で定めるもの」の実施主体、内容等について規定する。

(3)特定侵害訴訟代理業務の付記(改正法第27条の2~第27条の5関係)

特定侵害訴訟代理業務の付記に関し必要な事項(付記申請書記載事項等)を規定する。

(4)その他

弁理士試験の免除の規定について、技術士に関する記載を他の免除対象資格と合わせ平仄をとるよう規定する。(施行規則第4条第2号)

新旧対照条文(PDF:12KB)

[更新日 2002年12月19日]

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