ここから本文です。
令和4年10月31日
特許庁
本日、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和4年10月31日経済産業省令第80号)が公布されました。本省令は、中小企業等の利便性向上を図るため、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和53年通商産業省令第34号。以下「国際出願法施行規則」という。)第79条及び第81条に定める世界知的所有権機関(以下「WIPO」という。)国際事務局のための手数料について、所定の要件を満たす中小企業等に適用される手数料の額を新設し、特許協力条約に基づく規則で定められた額の一部のみを特許庁に納付することが可能となるよう、国際出願法施行規則等について所要の改正を行うものです。
現在、国際出願時に納付しなければならない手数料に関する中小企業等のための手数料の支援措置(日本語でされた国際出願であって、日本国特許庁が国際調査又は国際予備審査を行う場合に限る。)には、日本国特許庁のための手数料に関する軽減制度(手続時に減額後の額を納付)と、WIPO国際事務局のための手数料に関する交付金制度(一旦所定の額を納付した後に、国際出願促進交付金交付要綱に基づき、その手数料の一部に相当する額を交付する制度。以下「交付金制度」という。)の2つが併存しています。
軽減制度及び交付金制度の適用を受けるための適格要件及びその支援割合(軽減率・交付率)は同一であるにもかかわらず、手数料の種類によって、適用される支援制度や手続が異なっており、ユーザーからは制度としてわかりづらく、特にWIPO国際事務局のための手数料に関しては、一度納付した上で交付金制度を利用するための手続を別途行わなければならない点で、煩雑なものとなっている旨の指摘がありました。
そのため、国際出願法施行規則において、現在交付金制度が適用されているWIPO国際事務局のための手数料について、別途の手続を要しない形で、中小企業等が日本語で国際出願をした場合に特許庁に納付すべき手数料の額を新設します(国際出願法施行規則第79条、第81条関係)。
また、今般新たに定める手数料の対象者であることを申告するために必要な書面を願書と同時に提出しなければならない旨を規定するとともに、国際出願法施行規則第84条第1項に規定する軽減申請書を提出した場合には、当該書面の提出を省略することができる旨を併せて規定します(国際出願法施行規則第84条の2関係)。
その他、以上の規定を整備することに伴う所要の改正を行います。
※なお、本省令改正の施行後に係る手続の詳細につきましては、「2024年1月以降に行う出願・予備審査請求の国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置の申請手続」をご確認ください。
[更新日 2023年11月15日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部出願課国際出願室企画調査班 電話:03-3581-1101 内線2642 |