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2024年11月
特許庁では、中小企業等を対象とした特許料等の減免措置を規定する「不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)」に基づき、中小企業等を対象とした国際出願に係る手数料(送付手数料、調査手数料、予備審査手数料)の軽減措置を講じています。2024年1月1日以降になされる国際出願又は国際予備審査請求からは、中小企業等を対象とした国際出願に係る手数料のうち、国際出願手数料、取扱手数料についても、中小企業等を対象とした支援措置を講じます(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和4年10月31日経済産業省令第80号))。
日本語の国際出願又は国際予備審査請求に係る送付手数料・調査手数料・予備審査手数料の軽減措置、及び国際出願手数料・取扱手数料の支援措置における対象者と措置内容は以下のとおりです。なお、対象者が申請日において満たしている必要がある要件の詳細については、対象者毎のページ(以下、<対象者・措置内容一覧表>の対象者名からリンク)をご参照ください。
願書又は予備審査請求書と同時に、出願課国際出願室受理官庁に軽減申請書を提出します(軽減措置の申請手続を行えば、国際出願手数料等についての支援措置の申請も行ったことになります)。軽減申請書に必要事項を記載することで、証明書類の提出は不要となります。
国際出願の願書又は予備審査請求書に、軽減申請書を必ず添付して提出してください。
※共同出願の場合も、願書又は予備審査請求書に添付する軽減申請書は1通です。(軽減・支援措置を受ける者ごとの申請ではなく、1つの申請書でまとめて手続します。)
なお、国際出願時又は予備審査請求時に、軽減申請書の添付がない場合は、手続後に軽減申請書を提出しても、軽減・支援措置は適用されません。
※イメージデータの添付方法については、「インターネット出願ソフト 申請書(イメージデータ)の提出方法について」をご参照ください。
手数料計算用紙の送付手数料・調査手数料・国際出願手数料の欄(出願時)及び予備審査手数料・取扱手数料の欄(予備審査請求時)には、軽減・支援措置適用後の額を記載してください。特に、オンライン手続で予納、口座振替及び指定立替納付(クレジットカード)を利用する場合は、手数料計算用紙に記載した金額が引き落とされますので、オンライン手続する前にインターネット出願ソフトの手数料テーブルを修正し、軽減・支援措置適用後の金額を記載するよう注意してください。
※各手数料については、それぞれの手数料毎に軽減・支援措置適用後の額を算出してください。
※国際出願関係手数料の計算にあたっては、以下をご利用ください。
「国際出願関係手数料改定時に必要な手続等について」中の「国際出願関係手数料計算ツール」
国際出願における軽減・支援措置対象手数料の軽減・支援措置適用後の額を算出できます。また、調査手数料の一部返還請求額も算出できます。
※ インターネット出願ソフトの手数料テーブルの修正方法については、「インターネット出願ソフト(手数料テーブル) 軽減・支援措置申請時の額の入力方法について」をご参照ください。
軽減・支援措置適用後の額は、規定された手数料の金額に手数料の負担割合(1/2、1/3または1/4)及び持分の割合(共同出願の場合)を乗じた額となります。
計算の結果、各手数料の金額に端数が生じる場合は、各手数料毎に最後に10円未満を切り捨てます。
軽減・支援措置適用後の額を計算するにあたっては、上記に掲載しております「国際出願関係手数料の計算ツール」をご利用ください。
※計算方法の詳細については、「国際出願関係手数料改定時に必要な手続等について」中の「国際出願関係手数料計算ツール」の「軽減・支援措置の手数料計算方法」のシートをご確認ください。
※最新の手数料(規定された金額)については、特許庁ホームページ内の「国際出願関係手数料表」をご覧ください。
※共同出願の場合も、願書又は予備審査請求書に添付する軽減申請書は1通です。(軽減・支援措置を受ける者ごとの申請ではなく、1つの申請書でまとめて手続します。)
〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁出願課国際出願室受理官庁
※オンラインで国際出願又は予備審査請求をする場合は、軽減申請書のイメージデータを添付することで手続は完了し、書面での提出は不要です。
国際出願に係る手数料の軽減・支援措置制度のQAについては、「国際出願に係る軽減・支援措置のQA集」をご参照ください。
国内出願における減免制度については、「特許料等の減免制度」をご参照ください。
(1)手続時に軽減申請書の添付がない場合、本支援措置は適用されません。
(2)軽減申請書を添付したにもかかわらず、国際出願手数料等を満額納付した場合、料金の過誤納の扱いとなり、返還のためには既納手数料返還請求書の提出が必要です。
『PCT国際出願に係る料金支援制度のご案内』(PDF:1,051KB)をご覧ください。
中小企業を対象に、特許協力条約に基づく国際出願の国内移行にかかる費用(弁理士費用等も含む)の半額を助成する補助金の制度もあります。この補助金では、パリ条約、マドリッド協定議定書等に基づく外国特許庁への出願にかかる費用についても補助対象となります。詳細は「外国出願に要する費用の半額を補助します」ページの「中小企業知的財産活動支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)」をご覧ください。
[更新日 2024年11月25日]