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特許法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年6月30日経済産業省令第58号)

令和4年6月30日
特許庁

本日、特許法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年6月30日経済産業省令第58号)が公布されました。本省令は、特許協力条約に基づく規則(以下「PCT 規則」という。)の改正(令和 4年7月1日発効)に伴い、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)等関係省令について所要の改正を行うものです。

1. 本省令の概要

1. 特許法施行規則等の改正(配列表の提出手続等関係)

生物関連発明(例:遺伝子組み換え作物の発明等)の特許出願を行う際、出願時に必要な書類の一つである、発明の詳細な説明等を記載する「明細書」において、塩基配列又はアミノ酸配列に関する情報(以下「配列表」という。)が記載される場合があります。

特許の国際出願を行う場合、この配列表については、PCT規則に基づいて作成して提出することが求められていたところ、今般、PCT規則が改正され、配列表の表記方法に関する国際標準が変更される(WIPO標準ST.25からST.26に移行)とともに、(1)配列表は、明細書とは別個の電子ファイルでの提出が必要となり、(2)配列表中のフリーテキスト欄(配列の特性について、配列を理解するために必要なものに限って出願人が自由に記述することができる欄のこと)の言語は、明細書の言語とは独立して受理官庁が定めることとなりました。

あわせて、特許協力条約に加盟する全ての官庁において、国際出願のみならず、国内出願についても、上記の国際基準を用いた出願を行う旨の合意がなされました。

これらを踏まえ、特許法施行規則等において、(1)電子データとして配列表を提出するための手続規定及び電子データとして提出された配列表の位置づけを明確化する規定を整備するとともに、(2)配列表中のフリーテキスト欄の言語を指定する規定等を整備しました(特許法施行規則第27条の5及び第38条の13の2並びに国際出願法施行規則第50条の3関係)。

2. 国際出願法施行規則の改正(非常時における期間徒過救済関係)

PCT規則82の4.1は、同規則に定める手続期間を遵守できなかった場合であって、所定の要件を満たす場合、その遅滞を許容することができる旨の規定がされていたところ、今般、PCT規則が改正され、所定の要件に感染症のまん延(epidemic)が追加されるとともに、特許協力条約に加盟する各国官庁の判断で、遅滞事由を証明する書面の提出を免除することができる旨が規定されました。

また、当該遅延事由その他これらに類する事由が官庁の業務に影響を及ぼし、手続者が同規則に定める期間内に所定の手続をすることが困難となるような混乱が生じた場合、官庁は2月を超えない範囲において当該期間を延長することができること、また、必要な場合には、2月を超えない範囲において更に延長をすることができる旨の規定が新設されました。

これらを踏まえ、国際出願法施行規則において所要の改正を行いました(国際出願法施行規則第73条の3関係)。

2. 公布日及び施行日

  • 公布:令和4年6月30日(木曜日)
  • 施行:令和4年7月1日(金曜日)

掲載資料

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[更新日 2022年6月30日]

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