ホーム> 制度・手続> 特許> 出願> 塩基配列又はアミノ酸配列を含む出願> 塩基配列及びアミノ酸配列の作成に関するWIPO標準ST.26への移行について
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令和4年7月
特許庁
PCT規則及びPCT実施細則の改正(令和4年7月1日発効)により、令和4年7月1日以後にする国際出願(優先権主張を伴う出願を含む)において塩基配列又はアミノ酸配列を明細書等に含む場合には、新たに策定されたWIPO標準ST.26に準拠した配列表の提出が必要となります。
また、WIPO標準ST.26への移行は、国際出願のみならず、国内出願についても同時に行うことが国際的に合意されていることから、令和4年7月1日以後にする国内出願(※)についても、同様にWIPO標準ST.26に準拠した配列表の提出が必要となります。
※令和4年7月1日以後にする国内出願(分割出願、変更出願、実用新案登録に基づく出願及び優先権主張を伴う出願を含む)において、WIPO標準ST.26に準拠した配列表の提出が必要となります。
なお、国際出願日が令和4年7月1日より前の国際出願について、令和4年7月1日以降に国内段階移行する場合には、従前のとおり、WIPO標準ST.25に準拠した配列表を御提出ください。
配列表の内容・形式を国際的な配列データベース(INSD)の要件と合致させること、及び、追加の配列型(ヌクレオチド類似体、分岐配列等)に対応すること等を目的として、新たなWIPO標準ST.26が策定されました。ST.26では、上述のとおり配列表に記載する配列型が拡充するほか、配列表の注釈として、国際的な配列データベースと同様にfeature key のみならずqualifierも用いることになります。また、配列表はXML形式で作成することとなり、所定のタグを用いて階層構造として表記することになります。
WIPO標準ST.26(PDF、外部サイトへリンク)
WIPO標準ST.26日本語仮訳(PDF、外部サイトへリンク)
WIPO標準ST.26については以下のWIPO主催のウェビナーを御参照ください。
なお、WIPO標準ST.26に準拠するように「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン」についても改訂しており、WIPO標準ST.26の内容については上記ガイドラインからも確認いただけます。
<ご注意>
WIPO Sequence 2.1.0及び2.1.1のバージョンを使用して作成したST.26形式の配列表で、必須項目である「Feature Table」が欠落する事象が発生する場合があることが、WIPOウェブサイトで報告されております。
WIPO Sequenceを用いて配列表を作成した際には、ツール上の検証機能を用いて、作成した配列表に問題ないかをご確認ください。
検証機能を用いた結果、「Feature Table」が欠落している旨のメッセージが表示された場合には、下記WIPOウェブサイトがアナウンスしている手順で再度配列表を作成してください。
なお、本事象はすでにリリースされているWIPO Sequence 2.1.2にて解消されております。
WIPO Sequenceは、最新版を使用することが強く推奨されておりますので、使用されているWIPO Sequenceが最新版になっているか、ご確認ください。
WIPO News August 5, 2022(外部サイトへリンク)
WIPO News July 14, 2022(外部サイトへリンク)
(参考:不具合事象の詳細について)Known Issues and trouble-shooting のST26T-2907(外部サイトへリンク)
ST.26に準拠した配列表の作成を支援するツールとして「WIPO Sequence」がWIPOから提供されています。WIPO Sequenceは、以下のWIPOウェブサイトから無料でダウンロードできますので、御利用ください。
WIPO Sequence Suite(外部サイトへリンク)
WIPO Sequenceについては以下のWIPO主催のウェビナーを御参照ください。
WIPO Sequence(外部サイトへリンク) WIPO Sequence(日本語版)(外部サイトへリンク)
WIPO Sequenceの最新情報などが入手できる「WIPO Sequence Newsletter」は以下のページから購読の申し込みが可能です。
Subscribe to WIPO Sequence Updates(外部サイトへリンク)
令和4年7月1日発効のPCT規則及びPCT実施細則においては、配列表のフリーテキスト欄に記載する事項の明細書への繰り返し記載が不要となるほか、配列表は明細書とは別個の電子ファイルとして提出することになります。また、配列表のフリーテキスト欄の言語は、明細書等の言語とは独立して受理官庁が定めることになります。フリーテキスト欄は2言語まで記載可能であり、日本特許庁は英語を必須とし、追加的に日本語又は他の外国語での記載を許容します。以下のリンクについても御参照ください。
令和4年7月に発効する特許協力条約に基づく規則(PCT規則)の改正の概要
PCT規則等の改正に対応するため、配列表の提出方法や、日本国特許庁に提出する配列表中のフリーテキスト欄については少なくとも英語で記載すること等についての改正を行いました。詳細は以下のリンクから御参照ください。
特許法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年6月30日経済産業省令第58号)
ST.26への移行に対応するため、配列表の作成方法等に関するガイドラインの改訂を行いました。詳細は以下のリンクから御参照ください。
塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン
ST.26形式配列表の提出が必要な場合や提出方法等について、Q&Aをまとめました。以下のリンクから御参照ください。
配列表の提出方法については、以下のリンクから御確認ください。
日本国特許庁を受理官庁として国際出願を行う場合のST.26形式の配列表の提出方法については、以下のリンクを御確認ください。
[更新日 2022年8月10日]
お問い合わせ |
<WIPO標準ST.26、関係省令、塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドラインに関するお問合せ> 特許庁特許審査第一部調整課審査基準室 電話:03-3581-1101 内線3112 <WIPO Sequenceに関するお問合せ> 特許庁審査第一部調整課審査推進室特許分類業務班 電話:03-3581-1101 内線2456 <PCT規則改正に関するお問合せ> 特許庁総務部国際政策課国際出願企画班 電話:03-3581-1101 内線2561 |