ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 省令改正> 特許法> 特許法施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年1月31日経済産業省令第2号)
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令和6年1月31日
特許庁
本日、特許法施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年1月31日経済産業省令第2号)が公布されました。本省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年法律第51号。以下「改正法」といいます。)の施行に伴い、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号)について所要の改正を行うものです。
改正法において、中小企業等が利用できる特許出願の審査の請求の手数料(審査請求料)の減免制度について、制度趣旨にそぐわない利用がみられる実態を踏まえ、一部件数制限を設けたところ、政令において、その具体的な対象及び上限件数の算出方法を定めました(不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和5年政令第338号)による改正後の特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号))。本省令では、政令における上限件数の算出に用いる「基準件数」(同令第1条の6)を180件と定めるとともに、所要の規定整備を行います。
改正法において、特許庁からの発送書類(拒絶査定等)について、オンライン発送を希望する旨の届出をした者に対しては、特許庁の専用サーバに書類のデータが格納され、出願人等が受取可能な状態になってから10日以内に受け取らない場合、到達したものとみなす旨規定したところ、本省令案では、オンライン発送を希望する者が行う届出の方式を定めるとともに、所要の規定整備を行います。
※ただし、上記1.(2)については、改正法附則第1条第3号(改正法の公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日)に掲げる規定の施行の日から施行。
[更新日 2024年1月31日]
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