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特許法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成30年7月11日経済産業省令第47号)

平成30年7月11日
特許庁

1.本省令の趣旨

「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)」が平成30年6月29日に成立し、7月6日に法律第70号として公布されました。改正法は、平成30年3月に「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」が署名されたことを受け、「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号。以下「TPP整備法」という。)」の規定の整備を行うものです。これにより、TPP整備法の法律名は、「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」に改められます。
これに伴い、TPP整備法の施行のために措置した「特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年経済産業省令第3号)」について、所要の改正を行います。

2.本省令の概要

特許法施行規則等の一部を改正する省令の施行期日は、「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」の施行の日となっていました。今般の改正法の施行に伴い、当該施行期日を、「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」の施行の日に改めます。

3.公布及び施行期日

  • 公布日:平成30年7月11日(水曜日)
  • 施行日:公布の日

掲載資料

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[更新日 2018年7月11日]

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