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平成26年1月24日
審査業務部出願課
国際出願室
1.特許庁では、我が国企業の製品等に関するデザインが海外諸国において保護されやすくするため、「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」(以下、「ジュネーブ改正協定」という)加入に向けて関係法の改正法案を国会に提出する準備を進めています。あわせて、ジュネーブ改正協定の規定を遵守するための庁内事務処理体制を整える検討を始めています。
2.ジュネーブ改正協定加入の国会での承認、関係改正法案及び必要な予算の成立が前提になりますが、庁内事務処理体制を整えるためには、出願人及び国際事務局から提出される書面等の電子化に係る規準を定めた電子化規準(以下、「電子化規準」という)に合致した形式にするデータ作成作業(以下、「国際意匠登録出願DE」という)が必要となります。この国際意匠登録出願DEには、極めて高いデータ精度、秘密性の厳正な確保等の必要性から、それらを担保するため工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下、「特例法」という)に規定する登録情報処理機関において平成27年度にデータ作成を実施することを予定しています。
3.国際意匠登録出願DEを実施する者は、特例法に基づく登録情報処理機関としての登録が必要となりますので、特許庁ホームページの以下のURLを御参照ください。
登録情報処理機関の申請にあたっては、下記URL及び4.の業務の概要を御確認頂くとともに、電子化規準を御覧になりたい場合は、以下の問い合わせ先に御連絡願います。
「登録情報処理機関について」
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/hiroba/touroku_jyohou_kikan.htm
4.業務の概要
5.お問い合わせ先
特許庁審査業務部出願課国際出願室
企画調査官(国際意匠登録出願DE担当)根本
電話03-3581-1101(内線2649)
E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2014年1月24日]